○指宿市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月30日
規則第18号
市長 | 市長が任命する職員(水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業の職員を含む。) |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号の1)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。