○指宿市地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第36号

(趣旨)

第1条 市介護保険事業計画に基づく介護施設等の施設整備等を支援するため,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び医療介護提供体制改革推進交付金の交付について(平成30年7月10日付け厚生労働省発医政0710第2号・老第0710第1号・保0710第2号厚生労働事務次官通知)に基づく地域介護整備事業(以下「補助事業」という。)を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるほか,この告示に定めるところによる。

(平30告示72の1・令元告示84の1・一部改正)

(補助対象経費及び補助金額の算定方法等)

第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金額の算定方法は,別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は,地域介護基盤整備事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

 地域密着型サービス等整備等助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 第2号の1様式

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 第2号の2様式

 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業又は介護職員の宿舎施設整備事業 第2号の3様式

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は,市長が別に指定する日とし,その提出部数は1部とする。

(令2告示163の1・令3告示133の1・一部改正)

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金の交付条件は,次に定めるとおりとする。

(1) 事業者が補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には,原則として一般競争入札によるものとする。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には,市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を中止し,又は廃止する場合は,すみやかに市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には,すみやかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し,又は効用の増加した価格が30万円以上の機械,器具及びその他財産については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで,市長の承認を受けないで,当該事業の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し,又は廃棄してはならない。

(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。

(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から,寄附金等の資金提供を受けてはならない。

(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(第4号様式)により速やかに,遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。また,この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は,当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。

(12) 前号の場合において,事業者が全国的に事業を展開する組織の一部(又は1支社,1支所等)であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部(又は本社,本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部の課税売上割合等の内容申告に基づく報告を行うものとする。

(13) 補助事業を行う者が第1号から前号までにより付した条件に違反した場合には,この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,市に納付させることがある。

(平31告示61・一部改正)

(決定の通知)

第5条 市長は,第3条の申請があった場合は,その内容を精査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助金の交付を決定し,地域介護基盤整備事業費補助金交付決定通知書(第5号様式)により事業者に通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 補助事業の内容等の変更事由は,次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分で20パーセントを超える増減

(2) 補助事業の実施箇所,構造,規模及び工法等の変更

2 事業者は,前項の事由により補助事業の内容等を変更しようとするときは,地域介護基盤整備等事業費補助金変更申請書(第6号様式。以下「補助金変更申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付して市長に申請し,承認を得なければならない。

(1) 事業変更計画書

 地域密着型サービス等整備等助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 第2号の1様式

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 第2号の2様式

 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業又は介護職員の宿舎施設整備事業 第2号の3様式

(2) 変更収支予算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

3 前項の承認は,変更承認のみを行う場合は地域介護基盤整備事業費補助金変更承認通知書(第7号様式)により,変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は地域介護基盤整備事業費補助金変更交付決定通知書(第8号様式)により通知する。

(令2告示163の1・令3告示133の1・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 前2条の規定による通知を受けた場合において,当該通知に係る補助金等の交付若しくは交付の変更の決定の内容又はこれらに付された条件に不服があるときは,決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに,市長と協議して申請を取り下げることができる。

(状況報告)

第8条 事業者は,地域介護基盤整備事業の進捗状況報告書(第9号様式)により毎年度12月末日現在の状況を翌月10日までに市長に報告するものとする。

(補助事業の補助金等交付決定前着手)

第9条 事業者は,やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に事業に着手する場合には,事前着手承認申請書(第10号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,事前着手承認通知書(第11号様式)により通知する。

(実績報告)

第10条 事業者は,補助事業が完了したときは,地域介護基盤整備事業補助金実績報告書(第12号様式。以下「実績報告書」という。)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

 地域密着型サービス等整備等助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 第13号の1様式

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 第13号の2様式

 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業又は介護職員の宿舎施設整備事業 第13号の3様式

(2) 収支精算書(第14号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は,補助事業の完了の日(補助事業を廃止したときは,その承認を受けた日)から20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし,その提出部数は1部とする。

(令2告示163の1・令3告示133の1・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,前条の実績報告を受理したときは,関係書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,地域介護基盤整備事業補助金交付確定通知書(第15号様式)により事業者に通知する。

(補助金の交付)

第12条 事業者は,前条の通知を受理したときは,地域介護基盤整備事業補助金交付請求書(第16号様式)に,市長が必要と認める関係書類を添えて補助金の請求をすることができる。

2 この補助金は,概算払により交付することができる。

3 事業者は,前項の概算払を受ける必要があるときは,地域介護基盤整備事業補助金概算払申請書(第17号様式)により市長に申請しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日告示第72号の1)

この告示は,平成30年7月30日から施行し,平成30年度予算に係る補助金から適用する。

(平成31年4月18日告示第61号)

この告示は,平成31年4月18日から施行する。

(令和元年8月1日告示第84号の1)

この告示は,令和元年8月1日から施行し,令和元年10月1日以後に事業が完了する令和元年度予算に係る補助金から適用する。

(令和2年10月30日告示第163号の1)

この告示は,令和2年10月30日から施行し,令和2年度予算に係る補助金から適用する。

(令和3年10月25日告示第133号の1)

この告示は,令和3年10月25日から施行し,令和3年度予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月2日告示第16号)

この告示は,令和4年3月2日から施行し,令和3年度予算に係る補助金から適用する。

(令和6年11月29日告示第156号の1)

この告示は,令和6年11月29日から施行し,令和6年度予算に係る補助金から適用する。

(令和7年12月24日告示第200号)

この告示は,令和7年12月24日から施行し,令和7年度予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(令6告示156の1・全改,令7告示200・一部改正)

その1 事業メニュー名:地域密着型サービス等整備等助成事業

※第2欄の補助単価については,別途市長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

(助成に要する経費)

5 算定方法

地域密着型サービス施設等の整備

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって,市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費,分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに,第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と,第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

この場合において,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

200万円~553万円以内

整備床数

小規模な介護老人保健施設

2,500万円~6,920万円以内

施設数

小規模な介護医療院

2,500万円~6,920万円以内

施設数

小規模な養護老人ホーム

296万円以内

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

200万円~553万円以内

整備床数

認知症高齢者グループホーム

1,500万円~4,150万円以内

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

1,500万円~4,150万円以内

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

733万円以内

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

1,500万円~4,150万円以内

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

1,480万円以内

施設数

介護予防拠点

1,100万円以内

施設数

地域包括支援センター

148万円以内

施設数

生活支援ハウス

4,410万円以内

施設数

緊急ショートステイの整備

148万円以内

整備床数

施設内保育施設

1,480万円以内

施設数

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって,特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

200万円~553万円以内

整備床数

介護施設等の合築等




・上記事業対象施設の合築・併設

合築・併設する施設それぞれに上記の補助単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した整備




・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・認知症対応型デイサービスセンター

1,100万円以内

施設数

※施設数を単位として助成する施設等について,新規開設時に一度助成を受けている場合であっても,増床する場合には,補助単価を平均利用定員で除するなど,合理的な方法を用いて算出した額で助成することができることとする。

その2 事業メニュー名:既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

※第2欄の補助単価については,別途市長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

(助成に要する経費)

5 算定方法

既存施設のユニット化改修

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって,市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費,分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに,第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と,第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

この場合において,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。




「個室→ユニット化」改修

148万円以内

整備床数

「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。)→ユニット化」改修

296万円以内

整備床数

特別養護老人ホームのユニット化

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修

90万6千円以内

整備床数

介護施設等の看取り環境の整備

介護施設等の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な経費については同上。

設備については,需用費(修繕料),使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)




・特別養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって,特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

433万円以内

施設数

共生型サービス事業所の整備


・地域密着型通所介護事業所

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

129万円

事業所数

その3 事業メニュー名:介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

※第2欄の補助単価については,別途市長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

(助成に要する経費)

5 算定方法

介護施設等の開設時,増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床の際に必要な需用費,使用料及び賃借料,備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。),報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,旅費,役務費,委託料又は工事請負費

第1欄に定める施設等ごとに,第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と,第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

この場合において,算定された額に,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。


定員29名以下の地域密着型施設等

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

103万6千円以内

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,宿泊定員数とする。

・小規模な介護老人保健施設

・小規模な介護医療院

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって,特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1,740万円以内

施設数

・小規模な養護老人ホーム

52万円以内

定員数

・施設内保育施設

520万円以内

施設数

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う,介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1を準用する。)

第1欄に定める施設等ごとに,第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と,第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

この場合において,算定された額に,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。


定員29名以下の地域密着型施設等

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

52万円以内

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,宿泊定員数とする。

・小規模な介護老人保健施設

・小規模な介護医療院

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって,特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護業所

864万円以内

施設数

・小規模な養護老人ホーム

26万円以内

定員数

・施設内保育施設

260万円以内

施設数

介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費

介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費,修繕料),備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。),報酬,旅費,役務費(通信運搬費,広告料,手数料)又は委託料


・介護予防拠点

12万4千円以内

1か所

その4 事業メニュー名:介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大

防止対策支援事業

※第2欄の補助単価については,別途市長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

(助成に要する経費)

5 算定方法

・簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業

534万円

市長が認めた台数(定員数を上限とする。)

簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費,工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用等を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに,第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と,第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし,この場合において算定された額に,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

ゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業




・ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援

124万円

1か所

感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備するために必要な備品購入費,工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用等を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

・従来型個室・多床室のゾーニング経費支援

741万円

1か所

・家族面会室の整備等経費支援

433万円

施設・事業所

・多床室の個室化に要する改修費支援事業

122万円

定員数

多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用等を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに,第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と,第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じた額を交付額とする。

ただし,この場合において算定された額に,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

その5 事業メニュー名:介護職員の宿舎施設整備事業

1 区分

2 配分基準

3 補助率

4 対象経費

(助成に要する経費)

5 算定方法

介護職員の宿舎施設整備事業

特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって,市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用等を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに,第2欄に定める配分基準により算定した額と,第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。

ただし,この場合において算定された額に,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。




・特別養護老人ホーム

介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー,廊下,階段等共用部分を含む。) 33m2

※上記の基準面積は,補助金算出の限度となる面積であり,実際の建築面積が上記を下回る場合には,実際の当該建築面積を基準面積とする。

3分の1

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって,特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

(令3告示133の1・一部改正)

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(令2告示163の1・一部改正)

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(令3告示133の1・全改,令4告示16・一部改正)

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(令3告示133の1・一部改正)

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(令3告示133の1・全改)

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(令3告示133の1・一部改正)

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(令3告示133の1・一部改正)

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(令3告示133の1・全改)

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(令3告示133の1・全改)

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(令3告示133の1・一部改正)

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(令3告示133の1・一部改正)

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(令3告示133の1・一部改正)

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(令2告示163の1・一部改正)

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(令3告示133の1・全改,令4告示16・一部改正)

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(令3告示133の1・全改)

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(令3告示133の1・一部改正)

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(令3告示133の1・一部改正)

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指宿市地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第36号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月28日 告示第36号
平成30年7月30日 告示第72号の1
平成31年4月18日 告示第61号
令和元年8月1日 告示第84号の1
令和2年10月30日 告示第163号の1
令和3年10月25日 告示第133号の1
令和4年3月2日 告示第16号
令和6年11月29日 告示第156号の1
令和7年12月24日 告示第200号