○指宿市定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成28年6月14日

告示第83号

(設置)

第1条 指宿市における人口定住に必要な生活機能の確保による定住自立圏の形成にあたり,圏域の将来像及び定住自立圏形成方針に基づき推進する具体的な取組内容等を記載する指宿市定住自立圏共生ビジョンの策定に資するため,指宿市定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 指宿市定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇談会は,委員10人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 懇談会に,会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総括し,懇談会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは,委員の互選により新たな会長を定める。

(会議)

第6条 懇談会の会議は,会長が招集する。

2 懇談会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長は,必要に応じて分野毎の分科会を開催することができる。

4 会長は,必要に応じて関係者の出席を求め,その意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は,総務部において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,懇談会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成28年6月14日から施行する。

(会議の招集)

2 この告示の施行後,最初に開催する会議については,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

(任期の特例)

3 この告示の施行後,最初に委嘱する指宿市定住自立圏共生ビジョン懇談会の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,当該委嘱の日から平成30年3月31日までとする。

指宿市定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成28年6月14日 告示第83号

(平成28年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成28年6月14日 告示第83号