○指宿市行政不服審査会条例施行規則
平成28年9月13日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市行政不服審査会条例(平成28年指宿市条例第2号。次条において「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(提出書類の閲覧等の方法)
第3条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧等は,次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)の閲覧
(2) 対象主張書面等の写しの交付にあっては,当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(3) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては,当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(送付による交付)
第4条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は,当該写しの作成及び送付に要する費用を納付して,対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,審査会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。