○指宿市介護給付等費用適正化事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第63号の7

(趣旨)

第1条 この告示は,介護サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するための環境整備を目的とする介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第1号に掲げる介護給付等(指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業も含む。)に要する費用の適正化のための事業(以下「適正化事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 適正化事業の対象者は,介護サービス等の利用者及び事業者とする。

(実施の内容)

第3条 適正化事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) ケアプランの点検

(2) 医療情報との突合・縦覧点検

(3) 給付実績を活用した分析・検証事業

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

指宿市介護給付等費用適正化事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第63号の7

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 告示第63号の7