○指宿市新たな地域コミュニティ組織の課題解決事業支援補助金に関する要綱

平成28年7月22日

告示第89号の2

(趣旨)

第1条 この告示は,地域内分権を推進し,新たな地域コミュニティ組織を構築していく中で,その課題を解決するための活動及び事業(以下「課題解決事業」という。)に対し,指宿市新たな地域コミュニティ組織の課題解決事業支援補助金(以下「支援補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象とする事業は,指宿市補助金等の適正化に関する条例(平成19年指宿市条例第21号)第3条に掲げる公益性,必要性及び有効性の基本原則に基づき行われる課題解決事業であって,市,県,国等の財源による他の補助金を受けていない事業とし,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 子育て支援事業

(2) 高齢者支援事業

(3) 空き家対策事業

(4) 地域内総点検事業

(5) コミュニティビジネスを手法とした事業

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が認める事業

(平31告示64・一部改正)

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は,市内の地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体であって,次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市税等の滞納がないこと。

(2) 団体の事業実施体制が確保できていること。

(補助対象経費)

第4条 支援補助金の交付対象となる経費は,課題解決事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費とし,交際費,慶弔費,懇親会費,積立金,他の団体への負担金及び補助金並びに予備費は補助の対象としない。

(事業完了期限)

第5条 課題解決事業は,支援補助金の交付を受ける年度の3月31日を完了期限とする。

(補助金の額)

第6条 支援補助金の額は,第4条に規定する交付対象経費の総額から補助事業の実施に係る収入額を控除した額とし,10万円を限度とする。

2 支援補助金の総額は,毎年度予算で定めた額以内とする。

(平31告示64・一部改正)

(交付申請)

第7条 支援補助金の交付を受けようとする団体は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 新たな地域コミュニティ組織の課題解決事業支援補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業実施計画書(第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による書類の提出があった場合は,その内容を審査し,補助金交付の可否を決定したときは,速やかに新たな地域コミュニティ組織の課題解決事業支援補助金交付決定(却下)通知書(第3号様式)により通知する。

(変更承認申請)

第9条 支援補助金の交付の決定を受けた団体の代表者(以下「補助事業者」という。)は,課題解決事業の内容又は課題解決事業に要する経費その他申請に係る事項を変更し,若しくは課題解決事業を中止しようとするときは,新たな地域コミュニティ組織の課題解決事業計画変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出し,あらかじめその承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請に対し,承認したときは,補助事業者に新たな地域コミュニティ組織の課題解決事業変更承認通知書(第5号様式)により通知する。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は,課題解決事業が全て完了したときは,30日以内に新たな地域コミュニティ組織の課題解決事業支援補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(第7号様式)

(2) 領収書の写し

(3) 活動状況の分かる写真

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,前条の実績報告書の提出があったときは,その内容を審査し,その報告に係る事業の成果が補助金の交付の内容に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,新たな地域コミュニティ組織の課題解決事業支援補助金確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は,前条の通知書を受けた後,新たな地域コミュニティ組織の課題解決事業支援補助金交付請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消返還)

第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は補助金の全額若しくは一部を返還させることがある。

(1) 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 正当な理由がなく,補助金の交付決定を受けた年度内に課題解決事業を実施することができなくなったとき。

(3) 虚偽の方法によって補助金の交付を受け,又は受けようとしたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(事業の評価)

第14条 支援補助金の交付を受けた団体及び市長は,課題解決事業終了後,速やかに新たな地域コミュニティ組織課題解決事業相互評価書(第10号様式)により,事業の効果,目的達成状況等について相互評価を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,課題解決事業に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年7月22日から施行する。

(平成31年4月26日告示第64号)

この告示は,平成31年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市新たな地域コミュニティ組織の課題解決事業支援補助金に関する要綱

平成28年7月22日 告示第89号の2

(令和3年4月1日施行)