○指宿市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金事業実施要綱

平成28年9月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は,「一億総活躍社会」の実現に向け,賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するよう実施する,低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金」という。)事業について,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金 前条の目的を達成するために,市によって給付される給付金をいう。

(2) 給付対象者 別表の1の給付対象者をいう。

(給付)

第3条 市は,給付対象者に対し,この告示に定めるところにより,障害・遺族基礎年金受給者向け給付金を給付する。

(給付額)

第4条 前条の規定により給付対象者に対して給付する障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の金額は,給付対象者1人につき3万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金に係る申請受付開始日は,市長が別に定める日とする。

2 申請期限は,前項の規定により定められた日から3か月を経過する日とする。ただし,やむを得ないと認められる場合は,これを6か月を経過する日とすることがある。

(申請及び給付の方式)

第6条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,指宿市臨時福祉給付金事業実施要綱(平成26年指宿市告示第69号の2。以下「臨時福祉給付金事業実施要綱」という。)第6条第1項の平成28年度臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)申請書(請求書)(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の申請及び給付は,次に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において,第3号に掲げる方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による給付が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から申請された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し,市が申請者から申請された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が窓口で現金を交付することにより給付する方式

3 申請者は,障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の申請に当たり,公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により,申請者本人による申請であることを証する。ただし,平成27年度において臨時福祉給付金事業実施要綱第6条第3項に規定する公的身分証明書の写し等を提出している者については,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を省略することができる。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり,代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は,原則として次に掲げる者に限る。

(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の給付の申請をするときは,当該代理人は申請書に加え,原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。この場合において,市は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は,代理人が第1項第1号の者にあっては,住民基本台帳により,同項第2号及び第3号の者にあっては,市長が別に定める方法により,代理権を確認するものとする。

(給付の決定)

第8条 市長は,申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,給付を決定し,当該給付対象者に対し障害・遺族基礎年金受給者向け給付金を給付する。

2 臨時福祉給付金事業実施要綱別表の1の(1)の④に規定する児童等の保護者,同表の1の(1)の⑤に規定する配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者について基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者並びに同表の1の(6)の①に規定する障害者のうち養護者から虐待を受けていることにより入所等の措置が採られている者及び同表の1の(6)の②に規定する高齢者のうち養護者から虐待を受けていることにより入所等の措置が採られている者の養護者から代理申請があった場合の取扱いについては,臨時福祉給付金事業実施要綱第8条第2項から第4項までの規定を準用する。

(給付等に関する周知等)

第9条 市長は,障害・遺族基礎年金受給者向け給付金事業の実施に当たり,給付対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,給付対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合は,給付対象者が障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による給付決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず,給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は,障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の給付を受けた者に対しては,給付を行った障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の給付を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年9月1日から施行する。

別表(第2条,第8条関係)

1 給付対象者

(1) 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金は,臨時福祉給付金事業実施要綱別表の1の(1)から(3)までに定める臨時福祉給付金の給付対象者(同表の1の(4)から(6)までの適用を受ける場合を含む。)のうち,2に掲げるいずれかの年金について平成28年4月分の受給がある者(同年5月分の受給のない者を除く。)又は同年5月分の受給がある者に給付する。

(2) (1)の規定にかかわらず,低所得高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の給付を受けた者には,障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を給付しない。

2 対象となる年金

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金又は遺族基礎年金

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という。)附則第32号の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法に基づく障害年金,60年改正法附則第78条の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法に基づく障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)及び60年改正法附則第87条の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法に基づく障害年金(職務上の事由によるものについては障害等級が1級から5級までの年金,職務外の事由によるものについては障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(3) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(4) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条,地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第3条及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた障害年金及び船員障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。

指宿市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金事業実施要綱

平成28年9月1日 告示第100号

(平成28年9月1日施行)