○指宿市木造住宅耐震診断補助金交付要綱
平成28年10月4日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市建築物耐震改修促進計画に基づき,木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため,木造住宅の耐震診断を行う者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 市内の在来軸組構法,伝統的構法又は枠組壁工法による建築物(これらの構法又は工法を含む立体的な混構造については,当該構法又は工法の部分に限る。)であって,次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
ア 一戸建ての専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が,延べ床面積の2分の1以上であるものをいう。)であること。
イ 地上3階建てまでであること。
ウ 昭和56年5月31日以前に建築又は着工されたものであること。
エ 現に居住の用に供していること。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答解析による方法を除く。)に基づき,木造住宅の地震に対する安全性を評価することであって,次号の耐震診断技術者により行われるものをいう。
(3) 耐震診断技術者 市内に主な事業所を置く建築士事務所(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録された建築士事務所をいう。)に所属し,鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登録された者をいう。
(平29告示43・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 耐震診断を行う木造住宅の居住者又は所有者であること。
(2) 前号の木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は,当該居住者及び所有者が耐震診断の実施について同意していること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は,耐震診断に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は,交付対象経費の総額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし,木造住宅1棟につき6万円を限度とする。
2 補助金の交付回数は,同一の木造住宅1棟につき1回とする。
(耐震診断内容の協議)
第6条 補助対象者は,補助金の交付申請をしようとするときは,耐震診断を行う前に市長と協議を行い,当該耐震診断の内容について助言又は指導を受けるものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助対象者は,耐震診断に係る契約を建築士事務所と締結する前に,補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断実施計画書(第2号様式)
(2) 耐震診断費の見積書の写し
(3) 建築物の所有者及び建築時期が記された官公署の発行した書類の写し(確認済証,検査済証,登記簿謄本等)
(4) 市税等納付状況調査同意書(第3号様式)又は市税等を完納していることを示す証明書
(5) 耐震診断借主(貸主)同意書(借主(貸主)がいる場合)(第4号様式)
(6) 付近見取図(対象住宅の位置が特定できるもの)
(7) 配置図(対象住宅の位置が特定できるもの)
(8) 平面図(延べ面積の算出が可能であるもの)
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は,前条の補助金等交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の内容変更の決定)
第10条 市長は,前条の補助金等事業計画変更承認申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の変更交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第11条 補助対象者は,補助事業が完了したときは,完了後1月以内又は当該年度の市長が指定する日のいずれか早い日までに補助金等実績報告書(第8号様式)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 建築士事務所が発行した請求書又は領収書の写し
(3) 配置図及び平面図
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第14条 市長は,補助金の交付を受けた者が,この告示に違反し,又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は,補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年10月4日から施行する。
附則(平成29年4月27日告示第43号)
この告示は,平成29年4月27日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)