○国土利用計画法第6章に係る指宿市事務処理要領
平成29年3月16日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は,国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第6章に規定する遊休土地に関する措置に係る事務を円滑かつ適切に行うため,必要な事項を定めることを目的とする。
(遊休土地認定に係る現況調査)
第2条 市長は,鹿児島県が別に定める遊休土地実態調査要領(昭和55年4月14日制定。以下「調査要領」という。)に基づき,必要に応じて遊休土地認定に係る現況調査(以下「現況調査」という。)を行うものとする。
2 現況調査は,調査要領に基づいて抽出された一団の土地について,実施するものとする。
3 現況調査を実施するときは,利用現況調査表(第1号様式)を作成し,当該土地が法第28条第1項第1号から第3号までの要件に該当するか否かを調査するものとする。
(遊休土地の認定の通知)
第3条 市長は,法第28条第1項の規定により遊休土地である旨を当該土地の所有者に通知するときは,遊休土地通知書(第3号様式)により行う。この場合において,通知は配達証明により行う。
(計画届出書の審査等)
第4条 法第29条第1項及び国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)第23条に規定する遊休土地の利用又は処分に関する計画の届出(第6号様式。以下「計画の届出」という。)を受理したときは,その日からおおむね6週間以内に当該計画の審査を行うものとする。
(立入検査)
第5条 職員は,計画の届出に関し,法第41条第1項の規定に基づく立入検査及び質問をしようとするときは,身分証明書(第7号様式)を携帯する。
(不勧告通知)
第6条 計画の届出の内容が当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障がないと認められるときは,その届出をした者に法第31条第1項に規定する勧告をしない旨の通知(以下「不勧告通知」という。)を通知書(第8号様式)により行う。
2 前項の不勧告通知をしたときは,遊休土地台帳に所要事項を追記する。
(土地利用審査会への附議)
第7条 計画の届出の内容が当該土地の有効かつ適正な利用の促進を図る上で支障があると認められ,法第31条第1項に基づき鹿児島県土地利用審査会の意見を聴こうとするときは,遊休土地の利用(処分)に係る諮問書(第9号様式)により行う。
(勧告等)
第8条 計画の届出に関し,法第31条第1項の規定に基づく勧告(以下「勧告」という。)をするときは,勧告書(第10号様式)により行う。
2 計画の届出をした者に勧告をしたときは,遊休土地台帳に所要事項を追記する。
3 勧告を受けた者から法第31条第2項において準用する法第25条の規定に基づく措置報告書が提出されたときは,遊休土地台帳に所要事項を追記する。
(買取り協議)
第9条 法第32条第1項に基づき地方公共団体等(法第32条第1号の地方公共団体,土地開発公社その他政令で定める法人をいう。本市にあっては関係課等。以下同じ。)に勧告に係る遊休土地の買取りの希望の有無を照会するときは,遊休土地の買取希望照会書(第11号様式)により行う。
2 法第32条第1項に基づき,買取りの協議を行う者を選定したときは,選定された者(以下「買取り協議団体」という。)に遊休土地の買取協議団体決定通知書(第12号様式)により決定の通知を行う。
3 法第32条第1項で規定する勧告を受けた者への通知は,遊休土地の買取協議団体決定通知書(第13号様式)により行う。
5 買取りの協議が終了したときは,買取り協議団体にその結果について,買取協議結果報告書(第15号様式)により報告を求める。
6 前項に基づき買取協議団体より報告を受けたときは,遊休土地台帳に所要事項を追記する。
(買取り協議の不成立)
第10条 法第32条第1項に基づく買取りの協議が成立しなかった場合は,必要に応じて鹿児島県と協議し,当該土地が有効かつ適切な利用が図られるよう講ずるものとする。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)