○指宿市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)に対して,補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)費用の一部を助成することにより,難聴児の日常生活における言語獲得,音声・言語機能,意思伝達の能力,コミュニケーション能力等の向上を促進し,もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象児)
第2条 助成金の支給対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は,次の各号のいずれにも該当する18歳未満の者とする。
(1) 本市に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で,身体障害者手帳の交付対象外であること。ただし,医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象とする。
(3) 補聴器の装用により,言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師(以下「指定医師」という。)により判断されていること。
2 前項に規定する者が,身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合には,あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条第1項ただし書により,補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属するものは,この事業の対象外とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は,算定基礎額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は,対象児が補聴器の試聴を行った上で,難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請する。
(1) 指定医師が対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 意見書の処方に基づき,補聴器販売事業者(市長が別に定める方法により登録を受けた補装具業者に限る。以下「業者」という。)が作成した補聴器の見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
(所得審査)
第6条 市長は,対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し,第2条第3項の規定に該当しないか確認するものとする。
(交付決定等)
第7条 市長は,第5条の規定による申請があったときは,申請書等の内容を審査し,助成金の交付決定又は却下決定を行うものとする。
3 市長は,助成金交付を却下することを決定した場合は,難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は,交付決定後速やかに,難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者に対し給付券を提出し,補聴器を購入するものとする。
(費用の負担)
第9条 申請者は,前条の規定により補聴器を購入するときは,購入費の一部(以下「自己負担額」という。)を決定業者に支払うものとする。
2 申請者の自己負担額は,購入費から交付決定のあった助成金に相当する額を控除した額とする。
(費用の請求)
第10条 決定業者は,補聴器を納入したときは,交付決定のあった助成金を,難聴児補聴器購入費助成金請求書(第7号様式)に給付券を添付し市長へ請求する。
2 市長は前項の請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 この事業により購入費の助成を受けた対象児及び申請者(以下「対象児等」という。)は,補聴器を目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付し,又は担保に供してはならない。
2 市長は,対象児等が前項の規定に違反したと認めるときは,当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は,補聴器の交付の状況を明確にするため,難聴児補聴器購入費助成台帳(第8号様式)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第13条 耐用年数を経過する前に,対象者等の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は,市長は,新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台あたりの標準価格(円) | 標準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要としない場合は,標準価格から9,000円を除く。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型 (レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む。) | |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は,標準価格から1枚につき3,600円を控除する。 |
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)