○指宿市議会議長交際費支出基準

平成29年3月27日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この基準は,議長が指宿市議会を代表して行う,外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行及び,その支出基準に関し一層の透明化を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(支出先)

第2条 議長交際費の支出先となる個人又は団体は,次に掲げるものとする。

(1) 市議会と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 前項に掲げるもののほか,議長が特に必要と認めるもの

(種別,支出範囲等)

第3条 議長交際費は,前条各号に掲げるものとの交際において,次に掲げる事項について支出することができる。ただし,議長の依頼に基づき,副議長等が議長に代わって出席する場合も同様とする。

(1) 会費 会費制により開催される懇談会,祝賀会等の参加に係る経費

(2) 慶祝費 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費

(3) 記念品 国内外からの公式訪問及び姉妹都市,郷土会等への訪問の際の記念品に係る経費

(4) 土産 各委員会の行政視察の土産に係る経費

(5) 生花 慶弔,各種大会等における慶弔表意のための生花に係る経費

(6) 香料 葬儀における香典等支出に係る経費

(7) 懇談会費 議会運営の円滑な執行上必要とする意見交換,情報収集等の懇談に係る経費

(8) その他経費 前各号に掲げるもののほか,議長が特に必要とする経費

(支出額)

第4条 議長交際費の支出額は,社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。

2 議長交際費の支出基準は,別表によるものとする。

3 会費制による懇談会,祝賀会等に係る支出額は,会費の額以内とする。

(執行状況の公開)

第5条 議長交際費の公開は,原則として市議会のホームページにおいて公開し,公開する事項は,次に掲げるものとする。ただし,指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)第7条各号に規定する不開示情報が含まれている場合は,この情報を公開しないことがある。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出金額

(議長交際費の見直し)

第6条 議長は,社会経済情勢の変化等を十分に踏まえ,交際費の支出内容,支出金額等が,市民感覚とかけ離れることなく,この基準の適正な執行に努めるとともに,適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は議会運営委員会で協議のうえ決定する。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支出区分

対象者等

金額

その他

1 会費

会費を必要とする会合等への参加の支出

会費の額以内


2 慶祝費

総会,祝賀会,行事等で案内があったとき

祝酒

(焼酎2本)

規模等に応じ調整するが10,000円を限度とする。

3 記念品等

国内外からの公式訪問,姉妹都市,郷土会等への訪問の際の記念品等に係る支出

社会通念上妥当と認められる範囲内


4 お土産

各委員会の行政視察のお土産代等

社会通念上の範囲内の茶菓子等


5 生花

慶弔及び各種大会等における慶弔表意のための生花に係る経費

社会通念上妥当と認められる範囲内


6 香料

国会議員(本人)

現職

20,000円

本県選出の議員のみ

県議会議員(本人)

現職

10,000円

市区選出の議員のみ

市議会議員(本人)

現職

10,000円


市議会議員の配偶者,子又は実父母

現職

3,000円

市長,副市長又は教育長

現職

10,000円


本市と関わりの深い他都市の市政又は市議会の関係者

10,000円

他市町長及び議長

7 懇談会費

議会運営の円滑な執行上必要とする意見交換,情報収集等の懇談に係る経費

社会通念上妥当と認められる範囲内


8 その他

市政又は市議会の運営上必要な交際に要する経費として,議長が特に必要と認めるもの

社会通念上妥当と認められる範囲内


備考 この基準は,一般的な支出金額を示したものであり,この基準によることが適当でない事例が生じた場合は,別に決定するものとする。

指宿市議会議長交際費支出基準

平成29年3月27日 議会告示第1号

(平成29年4月1日施行)