○指宿市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第27号の6
(趣旨)
第1条 市長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童(以下「ひとり親家庭の親等」という。)が,高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において,民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るとともに,母子・父子自立支援プログラム事業を組み合わせること等により,効果的にひとり親家庭の親等の学び直しを支援するため,ひとり親家庭の親等に対して,予算の定めるところにより,給付金を支給するものとし,その支給については,この告示の定めるところによる。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。
(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。
(3) 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が,受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。
(令2告示85・令4告示76・令5告示144の4・一部改正)
(対象者)
第3条 給付金の支給対象者は,市内に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(同条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。)であって,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし,高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。
(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし,児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 支給を受けようとする者の就学経験,就業経験,技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して,高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 対象講座を受講する者が,過去に本給付金の支給を受けたことがないこと。
(平30告示94の4・令3告示10の1・一部改正)
(対象講座)
第4条 給付金の対象講座は,高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし,市長が適当と認めたものとする。ただし,高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け,高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は,本事業の対象としない。
(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の40パーセントに相当する額とする。ただし,当該額は10万円(通学又は通学及び通信制併用の場合(以下「通学等の場合」という。)は,20万円)を限度とし,4,000円を超えない場合は,支給しないものとする。
(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし,受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額は12万5,000円(通学等の場合は,25万円)を限度とし,4,000円を超えない場合は,支給しないものとする。
(3) 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10パーセントに相当する額とする。ただし,受講開始時給付金,受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は15万円(通学等の場合は,30万円)を限度とする。
(令5告示144の4・追加)
(対象講座指定の手続)
第6条 給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長に対し,ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(第1号様式。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し,受講開始前にあらかじめ,対象講座の指定を受けなければならない。
2 前項の申請書に添付する書類は,次のとおりとする。ただし,公簿等により確認できる場合は,省略することができる。
(1) ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 個人番号が記載されていない世帯全員の住民票の写し
(3) ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし,8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又はひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合は,前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては,当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
3 市長は,第1項の受講対象講座指定申請書を受理した場合は,受給要件の審査を行い,速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(平30告示94の4・令元告示136・令3告示10の1・一部改正,令5告示144の4・旧第5条繰下)
(給付金支給の手続)
第7条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は,原則として受講開始日から起算して30日以内に,市長に対し,ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(第3号様式。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の支給申請書に添付する書類は,次のとおりとする。ただし,公簿等により確認できる場合は,省略することができる。
(1) 前条第2項各号に規定する書類
(2) 受講対象講座指定通知書の写し
(3) 受講施設の長が,受講者本人が支払った経費について発行した領収書
3 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は,原則として受講対象講座の受講修了日から起算して30日以内に,市長に対し,支給申請書を提出しなければならない
4 前項の支給申請書に添付する書類は,次のとおりとする。ただし,公簿等により確認できる場合は,省略することができる。
(1) 前条第2項各号に規定する書類
(2) 受講対象講座指定通知書の写し
(3) 受講施設の長が,その施設の修了認定基準に基づいて,受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
(4) 受講施設の長が,受講者本人が支払った経費について発行した領収書
5 合格時給付金の支給を受けようとする者は,原則として合格証書に記載されている日から起算して40日以内に,市長に対し,支給申請書を提出しなければならない。
6 前項の申請書に添付する書類は,次のとおりとする。ただし,公簿等により確認できる場合は,省略することができる。
(1) 前条第2項各号に規定する書類
(2) 受講対象講座指定通知書の写し
(3) 文部科学省が発行する合格証書の写し
7 市長は,支給申請書を受理したときは,その内容を審査し,速やかに支給の可否を決定するものとする。
8 市長は,支給の可否の決定を行ったときは,遅滞なく,その結果(支給することを決定したときは,当該支給額も含む。)を申請者にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(令4告示76・一部改正,令5告示144の4・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令5告示144の4・旧第7条繰下)
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日告示第94号の4)
この告示は,平成30年11月20日から施行し,改正後の第3条第1項並びに第5条第2項第3号及び第4号の規定は,平成30年11月1日から適用する。
附則(令和元年12月26日告示第136号)
この告示は,令和元年12月26日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第2条の規定は,この告示の施行の日以後に対象講座の受講を修了した講座に係る費用について適用し,同日前までに対象講座の受講を修了した講座に係る費用については,なお従前の例による。
附則(令和3年2月26日告示第10号の1)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 受講対象講座指定申請,受講開始時給付金申請,受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して,当該ひとり親家庭の親が,寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり,同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは,当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
(令4告示76・一部改正)
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の指宿市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第2条の規定は,この告示の施行の日以後に対象講座の受講のために支払った費用について適用し,同日前の受講修了時給付金及び合格時給付金については,なお従前の例による。
附則(令和5年11月1日告示第144号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和5年11月1日から施行し,改正後の第5条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(支給に関する経過措置)
2 令和5年3月31日までに修了した講座に係る受講開始時給付金,受講修了時給付金及び合格時給付金については,なお従前の例によるものとし,第5条第1号の「40パーセント」を「30パーセント」に,「10万円」を「7万5,000円」に,同条第2号の「50パーセント」を「40パーセント」に,「12万5,000円」を「10万円」に,同条第3号の「10パーセント」を「20パーセント」に読み替えて支給するものとする。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令2告示85・全改,令3告示70の4・令4告示76・令5告示144の4・一部改正)
(令2告示85・全改,令4告示76・令5告示144の4・一部改正)
(平30告示94の4・全改,令3告示70の4・令4告示76・令5告示144の4・一部改正)
(令4告示76・令5告示144の4・一部改正)
(平30告示94の4・令3告示70の4・令5告示144の4・一部改正)