○指宿市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第27号の14
(目的)
第1条 この告示は,地域において育児の援助を依頼したい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を提供したい者(以下「提供会員」という。)を会員として組織化し,会員相互の育児に関する相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援するため,指宿市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより,安心して子育てができる環境を整備し,もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 事業を実施するため,本市にファミリー・サポート・センターいぶすき(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は,指宿市とする。ただし,市長は,事業の効果的な運営を図るため必要があると認めるときは,センターの運営を委託することができる。
(センターの業務)
第4条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員」という。)の募集,登録その他の会員の組織に関する業務
(2) 相互援助活動の調整に関する業務
(3) 会員に対し,相互援助活動に必要な知識を得るために実施する講習会等(以下「講習会等」という。)に関する業務
(4) 会員が相互に交流を深め,情報交換を行う場を提供するために実施する交流会に関する業務
(5) センターの広報に関する業務
(6) 教育・保育施設等との連携及び関係機関との連絡調整
(7) 前各号に定めるもののほか,事業の目的を達成するために必要な業務
(アドバイザー)
第5条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは,前条に規定する業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは,職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(会員の要件)
第6条 依頼会員は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する,又は市内の事業所等に勤務する者
(2) 生後3月以上の乳幼児又は小学生の児童(以下「子ども」という。)を養育している者
2 提供会員は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する20歳以上の者
(2) 事業の目的を理解し,子育て支援に意欲のある者
3 依頼会員と提供会員は,これを兼ねることができる。
(令4告示126の1・一部改正)
(入会)
第7条 センターに入会しようとする者は,入会申込書(第1号様式)をセンターに提出し,その承認を受けなければならない。
2 提供会員は,入会に際し,市長が別に定める講習会等を受講しなければならない。
(保険)
第8条 センターは,相互援助活動中の事故に備えるため,子育て援助活動補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険の加入に要する費用は,センターが負担するものとする。
3 会員は,相互援助活動中に事故が発生した場合は,直ちにセンターに報告しなければならない。
(退会)
第9条 センターを退会しようとする会員は,退会届(第3号様式)をセンターに提出するものとする。
2 会員は,退会に際し,第7条第3項の規定により交付された会員証を直ちに返還しなければならない。
3 センターは,会員が次の各号のいずれかに該当するときは,会員登録を抹消することがある。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により,センターに損害を与えたとき。
(4) 相互援助活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,会員としてふさわしくない非行があったとき。
(相互援助活動の内容)
第10条 提供会員が行う相互援助活動は,次に掲げるものとする。
(1) 保育所等の保育開始時まで子どもを預かること。
(2) 保育所等の保育終了後,子どもを預かること。
(3) 保育所等までの子どもの送迎を行うこと。
(4) 学童保育終了後,子どもを預かること。
(5) 学校の放課後,子どもを預かること。
(6) 冠婚葬祭又は学校行事等の際に子どもを預かること。
(7) 外出の際に子どもを預かること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,依頼会員が仕事と育児を両立するために必要な援助
2 提供会員が子どもを預かる場合は,原則として提供会員の居宅において行うものとする。ただし,会員双方の合意によるときは,この限りでない。
3 相互援助活動は,原則として1月1日から12月31日までの午前7時から午後7時までとする。
(相互援助活動の実施等)
第11条 依頼会員は,相互援助活動を行おうとするときは,センターに申し込むものとする。
2 センターは,前項の規定による申込みを受けたときは,依頼会員が希望する相互援助活動の内容,日時等を確認し,提供会員との調整を行うものとする。
3 会員は,相互援助活動に先立ち,十分な打合せを行わなければならない。
4 相互援助活動は,第1項の規定により申込みを行った内容の範囲内において,会員の主体的な合意及び責任の下に行うものとする。
5 会員は,前項の合意が整わないときは,相互援助活動を行わないものとする。
6 依頼会員は,第1項の規定による申込内容以外の援助を求めてはならない。
7 提供会員は,同時に複数の依頼会員に対して相互援助活動を行うことができないものとする。
8 会員は,相互援助活動中に発生した事故により争いが生じた場合等においては,当事者である会員相互間で誠意をもって解決しなければならない。
(会員の責務)
第12条 会員は,相互援助活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。センターを退会した後も,同様とする。
2 会員は,本事業を政治,宗教,営利等の目的に利用してはならない。
(報告)
第13条 提供会員は,相互援助活動を行ったときは,当該月分の活動に関する報告書を作成し,翌月5日までにセンターに報告するものとする。
(報酬等)
第14条 依頼会員は,相互援助活動が終了したときは,提供会員に対し,別表により算出した報酬額及び実費を支払う。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月1日告示第126号の1)
この告示は,令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日告示第129号)
この告示は,令和6年8月23日から施行する。
別表(第14条関係)
(令6告示129・一部改正)
時間区分 | 基準額 |
1 月曜日から金曜日までの午前7時から午後7時まで。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。 | 1時間当たり 600円 |
2 1以外の日の午前7時から午後7時まで | 1時間当たり 700円 |
備考
1 基準額は,子ども1人につき上記の金額とし,相互援助活動が1時間に満たない場合は,1時間とみなす。
2 相互援助活動が1時間を超える場合は,超過時間30分ごとに上記の基準額の半額を加算した額とする。
3 複数の子どもを預かる場合の人数は,原則3人までとする。
4 兄弟姉妹など同一世帯の複数の子どもを預かる場合の報酬は,2人目から基準額の半額とする。
5 相互援助活動の時間は,提供会員が相互援助活動を開始したときから,依頼会員又は依頼会員が指定する者へ子どもを引き渡したときまでとする。
6 相互援助活動の取消しを行う場合は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を取消料として,当該取消しを申し出た会員が支払うものとする。ただし,会員双方の合意によるときは,その限りでない。
(1) 前日までの取消し 無料
(2) 当日取消し 上記金額により算定された報酬額の半額
(3) 無断取消し 全額
7 食事代,おやつ代,おむつ代等については,依頼会員が実費を支払うものとする。この場合において,依頼会員が特定のものを希望する場合は,依頼会員が用意するものとする。
8 その他必要経費については,別途定めるものとする。
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)