○指宿市商店街参加補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第35号の7
(趣旨)
第1条 この告示は,商店街機能の維持向上と地域商店街の活性化を図り,もって地域経済の活性化に寄与するため,商店街に新たに加入する者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小売業等 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第3項の規定により総務大臣が公示したものをいう。)における小売業,飲食店,生活関連サービス業等(写真業,洗濯業,理容業,美容業等日常の社会生活において広く一般的に利用されている業種に限る。)及び宿泊業
(2) 中小企業者 資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が100人(小売業又は生活関連サービス業等にあっては30人)以下の法人若しくは個人
(3) 商店街 構成員の数がおおむね10店舗以上の未組織の商店街並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された組合である商店街及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された組合である商店街
(4) 街路灯 指宿市商店街街路灯維持費補助金交付要綱(平成18年指宿市告示第63号)第3条に規定する補助金交付の対象となる商店街街路灯
(補助対象商店街)
第3条 補助の対象となる商店街(以下,「対象商店街等」という。)は,指宿商工会議所が実施する商店街活性化支援事業イベント促進部会に係る次の商店街とする。
(1) 指宿中央通商店街振興組合
(2) 摺ヶ浜通り会
(3) 指宿駅前通り会
(4) 渡瀬通り会
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,市内に住民登録のある個人又は本市に法人開設届を提出している法人で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成28年度以降新たに対象商店街等に加入した中小企業者
(2) 市税等の滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は補助対象者としない。
(1) 関係法令等に違反している者
(2) 個人及び法人の場合は役員が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(補助対象業種)
第5条 補助金の対象となる業種は,小売業等とする。ただし,次の場合は対象外とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第5号のうち同法第3条第1項の許可を受けていない事業を営む者
(2) 風営法第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業を営む者
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を営む者
(4) 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行う事業を営む者
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が助成の対象として不適当と認める事業を営む者
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,商店街の会費及び街路灯維持費とする。
(補助対象期間)
第7条 補助金の交付対象となる期間は,商店街に加入後最初の会費及び街路灯維持費を支払った日の属する月から1年間とする。
(補助金の額)
第8条 補助金は,当該年度中に支払った補助対象経費に相当する額(当該補助対象経費に相当する額が月額7,000円を超えるときは,月額7,000円)を上限とする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,指宿市商店街参加助成事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は,当該補助対象者及び当該商店街につき1回限りとする。
2 市長は,補助金の交付決定について,補助金の交付目的を達成するため,必要な条件を付すことがある。
(変更の申請)
第11条 申請者は,交付申請書に記載された事項を変更しようとするときは,あらかじめ指宿市商店街参加助成事業補助金変更(中止)承認申請書(第3号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,営業開始(予定)年月日その他軽微な変更で市長が認めるものについては,この限りでない。
(実績報告)
第13条 申請者は,申請年度の3月31日までに,指宿市商店街参加助成事業補助金実績報告書(第5号様式)に,次に掲げる書類を添えて報告するものとする。
(1) 領収書の写しその他支払が確認できる書類又は補助対象経費支払証明書(第6号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第16条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が相当と認める理由があったとき。
2 市長は,前項の規定に該当する者で,やむを得ない特別な事情があると認める場合は,当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(報告等)
第17条 市長は,必要があると認めるときは,補助金の交付を受けた者に対し,報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は,報告等を求められた場合は,速やかにその報告等に応じなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)