○指宿市空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第35号の8
(目的)
第1条 この告示は,予算の範囲内において指宿市空き店舗等活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,指宿中央通商店街振興組合及び指宿駅前通り会(以下「補助対象商店街」という。)に加入して空き店舗等を活用し,新たに創業する事業者等を支援するとともに,空き店舗等の解消を図り,商工業の育成及び振興に寄与することを目的とする。
(平30告示37の9・一部改正)
(1) 空き店舗等 補助対象商店街で商業等の用に供する目的で設置された建物又は住居の用に供する目的で設置された建物のうち,営業又は居住していないものをいう。
(2) 市内業者 市内に住民登録のある個人又は本市に法人開設届を提出している法人をいう。
(平30告示37の9・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成28年4月1日以降指宿中央通商店街振興組合又は平成29年4月1日以降指宿駅前通り会で空き店舗等を借り上げ,新たに出店した者
(2) 出店後,1年以上営業を継続する見込みのある者
(3) 補助対象商店街に加入する者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以外の業務を営む者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(6) 市税等の滞納がない者
(平30告示37の9・一部改正)
(補助対象業種)
第4条 補助金の対象となる業種は,日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第3項の規定により総務大臣が公示したものをいう。)に掲げる次の業種とする。ただし,公序良俗に反するものを除く。
(1) 小売業(織物・衣服・身の回り品小売業,飲食料品小売業又はその他の小売業)
(2) 宿泊業
(3) 飲食サービス業(飲食店又は持ち帰り・配達飲食サービス業)
(4) 生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業又はその他の生活関連サービス業中旅行業)
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める業種
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,空き店舗等の家賃等(駐車場代を含み,敷金及び礼金は除く。)とする。ただし,国,県その他公共的団体等から補助を受けるときは,当該補助額を補助の対象経費から控除するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は家賃等の契約日から起算した月数により次に掲げる額とし,算定した補助金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 1か月目から12か月目まで 補助対象経費の2分の1以内とし,月額3万円を上限とする。
(2) 13か月目から24か月目まで 補助対象経費の2分の1以内とし,月額2万円を上限とする。
(3) 25か月目から36か月目まで 補助対象経費の2分の1以内とし,月額1万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,事業開始後に指宿市空き店舗等活用促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 賃貸借契約書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(変更の申請)
第9条 申請者は,申請書に記載された事項を変更しようとするときは,あらかじめ指宿市空き店舗等活用促進事業補助金変更(中止)承認申請書(第5号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,軽微な変更で市長が認めるものについては,この限りでない。
(実績報告)
第11条 申請者は,申請年度の3月25日までに,指宿市空き店舗等活用促進事業補助金実績報告書(第7号様式)に,次に掲げる書類を添えて報告するものとする。
(1) 賃借料(家賃)の支払領収書等の写し
(2) 現在の営業状況の店舗写真
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の請求書を受理したときは,その日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還等)
第14条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が相当と認める理由があったとき。
2 前項の規定に該当する者で,やむを得ない特別な事情があると市長が認める場合は,当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(報告等)
第15条 市長は,必要があると認めるときは,補助金の交付を受けた者に対し,報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は,報告等を求められた場合は,速やかにその報告等に応じなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第37号の9)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平30告示37の9・全改,令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)