○指宿市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成29年6月14日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は,妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に資するため,妊婦歯科健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦を対象とする歯科健康診査をいう。以下同じ。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象)

第2条 妊婦歯科健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は,妊婦歯科健康診査を受診する日において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に登録されている者で,母子健康手帳の交付を受けている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,妊娠の届出後転入により対象者となった者のうち,当該妊娠期間中に,転入前の市町村等で既に妊婦歯科健康診査を受診した者は対象としない。

(事業の実施)

第3条 妊婦歯科健康診査は,市長が委託する歯科医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。

(受診票)

第4条 市長は,対象者に対し,母子健康手帳の交付時に指宿市妊婦歯科健康診査受診券(第1号様式。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 受診券の交付を受けた対象者は,妊婦歯科健康診査を受診しようとするときは,委託医療機関に対し,当該受診券を提出しなければならない。

(妊婦歯科健康診査の内容)

第5条 妊婦歯科健康診査の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 歯周疾患検診(歯周組織検査)

(2) ブラッシング指導(必要に応じて,歯周疾患の知識及び予防方法並びに生まれてくる子に係る乳歯う蝕予防に関する指導を含む。)

(受診回数及び有効期間)

第6条 妊婦歯科健康診査の受診回数は,1妊娠期間につき1回とする。

2 受診券の有効期間は,その交付の日から出産の日の前日までとする。

(実施報告)

第7条 委託医療機関は,妊婦歯科健康診査を実施したときは,市長が別に定める期限までに,指宿市妊婦歯科健康診査事業実績報告書(第2号様式)に,指宿市妊婦歯科健康診査受診者名簿(第3号様式)及び受診者に係る受診券並びに妊婦歯科健康診査記録票を添えて,市長に提出しなければならない。

(委託料の支払)

第8条 委託医療機関は,市に対し委託料の支払を書面により請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受理したときは,その受理した日から起算して30日以内に,当該委託医療機関に対し,妊婦歯科健康診査委託料を支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,妊婦歯科健康診査の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年6月20日から施行し,平成29年4月1日以後に母子健康手帳の交付を受けた者から適用する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成29年6月14日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)