○指宿市産後ケア事業実施要綱
平成29年7月25日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は,出産後1年以内の産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して心身のケア及び育児のサポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を行い,産後の母体の保護及び育児の支援を行うことを目的とする。
(令7告示47・全改)
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する母子とする。ただし,医療が必要な状態にある者及び感染症(周囲に感染する感染性のあるものに限る。)の疑いのある者は除く。
2 前項に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める者については,対象者とすることができる。
(令7告示47・全改)
(1) 宿泊型 助産所又は医療機関(以下「助産所等」という。)に母子を宿泊させ,保健指導等を行う。
(2) 通所型 母子を日帰りで助産所等に通わせ,保健指導等を行う。この場合において,実施時間は,原則として午前10時から午後4時までの6時間とする。
(3) 訪問型 専門職である助産師等(以下「訪問助産師等」という。)が産婦宅を訪問し,保健指導等を行う。この場合において,訪問回数は1日1回とし,訪問時間は120分以内(多胎児の場合は180分以内)とする。
2 助産所等又は訪問助産師等が行う保健指導等の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理及び授乳方法の指導
(3) もく浴の方法の指導及び実際
(4) 乳児の世話及び発育・発達確認
(5) 産婦の食事提供(訪問型は除く。)
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要な保健指導及び情報提供
(令3告示156・全改,令7告示47・一部改正)
(事業の委託)
第4条 事業は,あらかじめ市長が適当と認める助産所等に委託して実施するものとする。
2 市長は,事業の実施に必要な経費(以下「委託料等」という。)を助産所等又は訪問助産師等に支払うものとする。
(令3告示156・全改,令7告示47・一部改正)
(利用期間)
第5条 利用日数は,通算して7日以内とし,利用の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。
2 母子の状況等により引き続き事業の利用が必要と認められる場合には,利用の初日から起算して14日間を限度として延長することができるものとする。
3 宿泊型,通所型及び訪問型のいずれかの種別を組み合わせて利用する場合は,各種別の利用の総日数が14日を超えない範囲で利用することができる。
(令3告示156・令7告示47・一部改正)
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,指宿市産後ケア事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,利用希望日の1週間前までに市長に提出しなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) 生活保護世帯の利用者負担額の適用を受けようとするときは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類等
(令7告示47・一部改正)
2 市長は,前項の決定に当たっては,事前に助産所等と協議し,事業の利用が円滑に行われるよう配慮するものとする。
3 市長は,第1項の規定により決定の通知をした場合は,助産所等にその旨を通知するものとする。
(令3告示156・令7告示47・一部改正)
(令3告示156・令7告示47・一部改正)
(利用の申込み,取消し等)
第9条 利用者は,第7条の産後ケア事業利用承認通知書を助産所等に提示して保健指導等を受けるものとする。
2 利用者は,第4条に規定された助産所等に申し込むことができる。
3 利用者は,利用日が決まったときは,利用日の1週間前までに市長に届け出なければならない。ただし,事前に申し出た場合であって,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,この限りでない。
4 利用者は,第3項の利用申込みを行った後に,利用日の変更が生じたときは,直ちに市長にその旨を申し出なければならない。
5 利用者は,事業を利用しない,又は本市以外に転出するときは,直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(令7告示47・全改)
(利用者負担額)
第10条 市長は,利用者にその利用に係る費用の一部を負担させるものとする。
(令3告示156・令7告示47・一部改正)
(実施結果の報告)
第11条 助産所等は,事業を実施したときは,翌月の15日までに指宿市産後ケア事業指導連絡票(第4号様式)を作成し,市長に提出するものとする。
2 助産所等は,事業の利用終了後も継続的に支援が必要な利用者について,市と情報交換を行う等連携するものとする。
3 助産所等は,事業の実施に際して事故が生じた場合や,その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には,速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
4 市長は,助産所等に対し,事業の実施に関する報告又は調査の実施を求めることができる。
(令3告示156・令7告示47・一部改正)
(委託料等の請求)
第12条 助産所等は,事業を実施したときは,事業を実施した月の翌月の15日までに,指宿市産後ケア事業実績報告書に指宿市産後ケア事業委託料等請求書を添えて,市長に請求するものとする。
(令3告示156・令7告示47・一部改正)
(委託料等の支払)
第13条 市長は,前条の規定による請求があったときは,その請求内容を審査し適当と認めたときは,当該請求があった日から起算して30日以内に,助産所等に対し,委託料等を支払うものとする。
(令3告示156・令7告示47・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成29年7月25日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第121号の1)
この告示は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年12月24日告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和7年3月31日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表(第10条関係)
(令7告示47・全改)
区分 | 利用者負担額 | |
生活保護世帯 | 無料 | |
生活保護世帯以外の世帯 | 事業の対象となる乳児が1人の場合 | 1日につき負担額の10分の1 |
事業の対象となる乳児が2人以上の場合 | 1日につき上記の負担額に2人目以降の乳児1人当たりの負担額の10分の1を加算した額 |
(令7告示47・全改)
(令7告示47・全改)
(令7告示47・全改)
(令7告示47・全改)