○指宿市家庭的保育事業等指導監査実施要綱
平成29年4月1日
告示第35号の15
(趣旨)
第1条 この告示は,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第35条の4に規定する検査(以下「指導監査」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の対象)
第2条 指導監査の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,次に掲げる事業とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(指導監査の実施の方針)
第3条 指導監査は,児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日付け児発第471号厚生省児童家庭局長通知),児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び指宿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年指宿市条例第27号)(以下「条例」という。)の内容に留意しつつ,本市における家庭的保育事業等の運営の実情を踏まえ,実施するものとする。
(指導監査の実施の体制)
第4条 指導監査は,指導監査の所管課の職員及び必要に応じその他関係課の職員をもって指導監査班を編成し,実施するものとする。
(指導監査事項)
第5条 指導監査は,次に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 事業所の運営の状況
(2) 利用者の処遇の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な事項
(指導監査の種別)
第6条 指導監査の種別は,一般指導監査及び特別指導監査とする。
(一般指導監査の実施方法等)
第7条 一般指導監査は,令第35条の4の規定により,条例に定められた基準を遵守しているかどうか,年1回以上,対象事業を実施する事業所に対し実地により検査するものとする。
2 一般指導監査の実施に当たっては,指導監査事前提出資料その他の関係書類を事前に提出させ,事業所の代表者等の立会いを求め,当該指導監査事前提出資料を基に,関係書類及び帳簿を検査するものとし,検査できない事項があった場合には,再度検査を実施するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,市長が必要と認める場合は,その都度一般指導監査を実施するものとする。
(特別指導監査の実施方法等)
第8条 特別指導監査は,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に,対象事業を実施する事業所に対し実地において行うものとする。
(1) 事業の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる事由がある場合
(2) 条例で定める基準に違反していると疑うに足りる事由がある場合
(3) 一般指導監査によっても是正の改善が見られない場合
(4) 正当な理由なく一般指導監査の実施を拒否した場合
2 特別指導監査は,その目的及び効果をその都度勘案しつつ,問題及び性質の重要性,緊急性等の状況に応じて重点的に実施する。
(1) 指導監査の根拠規定
(2) 指導監査の対象
(3) 指導監査の方法
(4) 指導監査の実施日時及び場所
(5) 指導監査の担当職員の氏名
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,指導監査の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。