○指宿市インターネット公売実施要綱

平成29年9月26日

告示第92号の2

(趣旨)

第1条 この告示は,インターネット上でのオークションシステムを利用した差押財産の公売に関し,国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号),地方税法(昭和25年法律第226号)及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の例によるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット公売 インターネット上でのオークションシステムを利用した差押財産の公売をいう。

(2) 公売財産 公売を行う差押財産をいう。

(3) システム提供法人 インターネット公売のシステムを提供する法人をいう。

(4) 公売参加者 インターネット公売に参加する者をいう。

(5) 最高価申込者等 インターネット公売の結果,最高価申込者及び次順位買受申込者となった公売参加者をいう。

(6) 売却決定者 公売財産の売却が決定した者をいう。

(7) 不落札者 公売参加者のうち,公売財産の売却決定をしなかった者をいう。

(8) 納付代理人 システム提供法人のうち,次のいずれにも該当している者をいう。

 公売参加者からインターネット公売に係る公売保証金の納付及び還付に関する代理権を付与されていること。

 国税徴収法第100条第1項第2号に規定する保証銀行等の条件を満たしていること。

(業務)

第3条 市は,インターネット公売を実施するに当たり,公売手続以外に次に掲げる業務を行うものとする。

(1) インターネット公売実施に関するシステム提供法人との契約締結に関する事務

(2) 公売財産の選定,掲出及び管理

(3) インターネット公売に係る参加申込及び下見会実施並びに滞納処分費の調定及びシステム利用料金支払

(4) 前3号に掲げるもののほか,インターネット公売において生じる事務

(インターネット公売の適用範囲)

第4条 市が差押を行った財産は,インターネット公売の対象とするものとする。ただし,次に掲げる財産は,原則としてインターネット公売に付さない。

(1) 電話加入権及び電話利用権

(2) 変質又は劣化しやすく,インターネット公売の期間中に価値が激変する可能性のある財産

(3) 国税徴収法第109条第1項により,随意契約により売却することができる財産

(4) 公売により消滅しない第三者の権利が設定されている等の理由により,事実上買受人が限定される財産

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長がインターネット公売に付することが適当でないと認める財産

(公売参加者の要件)

第5条 公売参加者は,インターネット公売に参加を希望する者で次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 国税徴収法第92条及び第108条第1項に該当しない者

(2) 別に定める指宿市インターネット公売ガイドラインを承認する者

(入札及び開札)

第6条 インターネット公売は,期間を定めて行うものとする。

2 インターネット公売の方法は,入札又はせり売りとする。

3 前項の方法は,公売財産の性質等を考慮し公売財産ごとに決定する。

4 入札又はせり売りの締切り後に,入札又はせり売りの結果を市長が確認することをもって,開札したものとみなす。

5 国税徴収法第106条第1項に定められた入札又はせり売りの終了の告知は,インターネット公売システムに最高価申込者等の情報及び入札金額を掲示するとともに,最高価申込者等へ通知することにより行うものとする。

(公売保証金の徴収)

第7条 市は,公売参加者から見積価格の金額にかかわらず公売保証金を徴収するものとする。この場合において,公売保証金の額は,市長が別に定める額とする。

(公売保証金の納付方法)

第8条 公売保証金は,次の方法により納付するものとする。

(1) インターネット公売のシステムを介し,クレジットカードを利用して,納付代理人に納付する方法

(2) 銀行振込等により納付する方法

(買受代金の納付方法)

第9条 売却決定者による買受代金の納付の期限は,市長が指定する日とし,次の方法により納付する。

(1) 市の指定する口座への銀行振込による納付

(2) 現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合に限る。)

(3) 現金又は銀行振出の小切手の直接持参による納付(電子交換所によるもので,かつ,振出日から起算して8日を経過していないものに限る。)

(4) 郵便為替による納付(発行日から起算して175日を経過していないものに限る。)

(令5告示20・一部改正)

(公売代金への充当)

第10条 売却決定者の公売保証金は,公売代金に充当する。

(不落札者への公売保証金の返還)

第11条 公売保証金のうち,不落札者が市に直接納付したものは,入札終了後速やかに返還する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,インターネット公売の実施に関して必要な事項は,指宿市インターネット公売ガイドラインに定めるものとする。

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第20号)

この告示は,令和5年3月17日から施行する。

指宿市インターネット公売実施要綱

平成29年9月26日 告示第92号の2

(令和5年3月17日施行)