○指宿市特別用途地区内におけるスポーツ及びレクリエーションに係る建築物の制限の緩和に関する条例
平成30年3月28日
条例第17号
特別用途地区の名称 | 建築することができる建築物 |
スポーツ・レクリエーション地区 | 観覧場(運動施設等に附属するものに限る。)で床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの |
附則
この条例は,公布の日から施行する。
○指宿市特別用途地区内におけるスポーツ及びレクリエーションに係る建築物の制限の緩和に関する条例
平成30年3月28日
条例第17号
特別用途地区の名称 | 建築することができる建築物 |
スポーツ・レクリエーション地区 | 観覧場(運動施設等に附属するものに限る。)で床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの |
附則
この条例は,公布の日から施行する。