○指宿市社会福祉法人地域協議会設置要綱

平成30年3月15日

告示第13号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第6項の規定に基づき,社会福祉法人が社会福祉充実財産を活用して計画する地域公益事業の内容及び地域における需要等について,地域の住民その他の関係者から,公平かつ中立な意見の聴取等を行うため,指宿市社会福祉法人地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の福祉課題に関すること。

(2) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。

(3) 社会福祉法人が取り組もうとする地域公益事業に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) 地域公益事業の実施状況の確認及び助言に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,7人以内で構成し,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療・福祉サービス事業関係者

(3) 民生委員・児童委員の代表者

(4) 地域住民の代表者

(5) 指宿市社会福祉協議会の代表者

(6) 指宿市福祉事務所の代表者

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を統括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に出席を求め,意見又は説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は,協議会を通じて知り得た秘密を漏らし,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,健康福祉部地域福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が会議に諮り,これを定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行後,最初に招集する会議については,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

指宿市社会福祉法人地域協議会設置要綱

平成30年3月15日 告示第13号

(平成30年4月1日施行)