○指宿市農業委員候補者評価委員会設置規程
平成30年3月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 指宿市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の評価を行うため,指宿市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,市長の諮問により農業委員候補者の評価を行い,市長に報告するものとする。
2 農業委員候補者の評価に当たり,推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに,必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(令6訓令4の1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 農政部長
(3) 農政課長
(4) 山川支所地域振興課長
(5) 開聞支所地域振興課長
(6) その他委員長が必要と認める者
(令6訓令4の1・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は,委員会を統括する。
2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,市長の求めに応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議長は,委員長をもって充てる。
4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,農政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は,平成30年3月23日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号の1)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。