○指宿市子育て短期支援事業実施要綱
平成30年6月20日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は,保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合,経済的な理由により緊急一時的に母子又は父子(以下「母子等」という。)を保護することが必要な場合等に,児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において,一定期間養育及び保護を行うことにより,これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 子育て短期支援事業 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)及び夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)をいう。
(2) ショートステイ事業 保護者が疾病,疲労その他の身体上,精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合,経済的な理由により緊急一時的に母子等を保護することが必要な場合等に,当該母子等を実施施設において一時的に養育し,又は保護する事業をいう。
(3) トワイライトステイ事業 保護者が仕事その他の理由により平日(休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)以外の日をいう。以下同じ。)の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合に,当該児童を平日の午後5時から午後10時まで又は休日の午前8時30分から午後5時までの間に実施施設において保護し,生活指導,食事の提供等を行う事業をいう。
(4) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する者をいう。
(5) 保護者 法第6条に規定する者をいう。
(事業の実施)
第3条 子育て短期支援事業は,実施施設に委託して行うものとする。
2 市から子育て短期支援事業の委託を受けた実施施設は,児童の住所地の近隣に実施施設がないこと等により必要な養育又は保護を行うことが困難である場合は,あらかじめ実施施設に登録している保育士,里親等(市長が適当と認めた者に限る。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 子育て短期支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する児童又は母子等で,次の各号のいずれかに定めるものとする。
(1) ショートステイ事業 保護者が次に掲げる理由のいずれかに該当する児童又は経済的な理由等により緊急一時的に保護することが必要な母子等で,市長が必要と認めたもの
ア 疾病,育児疲れ,慢性疾患児の看病疲れ,育児不安等の身体上又は精神上の理由
イ 出産,看護,事故,災害,失踪等の家庭養育上の理由
ウ 冠婚葬祭,転勤,出張,学校行事への参加等の社会的理由
(2) トワイライトステイ事業 保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童で,市長が必要と認めたもの
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 疾病等により,医療機関で医療を受ける必要のある者
(3) 重度の障害を有し集団生活に適さない者
(4) 実施施設の入所者等に迷惑を及ぼすおそれのある者
(ショートステイ事業の実施期間)
第5条 ショートステイ事業の実施期間は,当該保護者の心身の状況,当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。
(令6告示36・一部改正)
(利用の申請)
第6条 子育て短期支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,子育て短期支援事業利用申請書(第1号様式。以下「利用申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 申請者は,緊急性が極めて高いため,前項に規定する申請の手続が困難なときは,口頭で申請をすることができる。この場合において,申請者は,児童を入所させた後,速やかに利用申請書を市長に提出しなければならない。
3 申請者は,子育て短期支援事業の利用の内容を変更しようとするときは,子育て短期支援事業利用変更・中止申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。
(移送)
第8条 児童の移送は,原則として保護者が行う。
(負担額の支払)
第9条 事業の実施の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は,利用者負担額として別表第1に定める額を市が発行する納入通知書により納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,家庭内における母子等の身体に対する暴力又はこれに準ずる行為により,保護の必要があると市長が認めた場合は,利用者負担額を免除することができる。
(決定の取消し)
第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,事業の実施の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により,事業の実施の決定を受けたとき。
(利用報告書の提出)
第11条 実施施設は,利用者の利用が終了したときは,子育て短期支援事業利用終了報告書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(委託料の請求)
第12条 実施施設は,毎月10日までに前月分の委託料を子育て短期支援事業委託料請求書(第10号様式)により市長に請求しなければならない。
(帳簿の整備等)
第14条 実施施設は,次に掲げる事項を記載した帳簿を備えて,5年間保存しておかなければならない。
(1) 入所した児童の生活状況を明らかにしたもの
(2) 入所に係る収支を明らかにしたもの
2 市長は,子育て短期支援事業利用台帳(第11号様式)を備えておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年7月1日告示第115号の1)
この告示は,令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第36号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
世帯等の区分 | 利用者負担額(1人1日当たり) | |
ショートステイ事業 | トワイライトステイ事業 | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(父子家庭,母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし,生活保護世帯を除く。) | (1) 2歳未満児又は慢性疾患児 1,100円 (2) 2歳以上児 1,000円 (3) 緊急一時保護の母親又は父親 300円 | (1) 夜間保護 300円 (2) 休日預かり 350円 |
その他の世帯 | (1) 2歳未満児又は慢性疾患児 5,350円 (2) 2歳以上児 2,750円 (3) 緊急一時保護の母親又は父親 750円 | (1) 夜間保護 750円 (2) 休日預かり 1,350円 |
別表第2(第13条関係)
1 ショートステイ事業
年齢区分 | 委託料(1人1日当たり) |
2歳未満児又は慢性疾患児 | 10,700円 |
2歳以上児 | 5,500円 |
緊急一時保護の母親又は父親 | 1,500円 |
2 トワイライトステイ事業
利用区分 | 委託料(1人1日当たり) |
夜間 | 1,500円 |
休日 | 2,700円 |
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・令4告示115の1・一部改正)