○指宿市保育所等整備事業補助金交付要綱
平成30年6月20日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は,社会福祉法人等が,認可保育所,認定こども園及び小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)の施設整備を行うことに対し,子どもを安心して育てることができる体制の整備の促進等のために予算の範囲内で補助金を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において,施設整備とは,保育所等施設の創設,大規模修繕等,増築,増改築及び改築をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる者のうち,申請時において,市税等を滞納していない者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所の設置の認可を受け,市内に保育所を現に開設し,又は開設しようとする社会福祉法人等
(2) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を市内に現に開設し,又は開設しようとする社会福祉法人又は学校法人
(3) 法第34条の15第2項の規定による認可を受け,市内において小規模保育事業を現に行い,又は行おうとする社会福祉法人等
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は,就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)3に規定する事業とする。
(令5告示139の3・全改)
(補助金の対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,国要綱別表1―1から別表1―6までに定めるものとする。
(令5告示139の3・全改)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,国要綱に定められた算定基準,交付基準額表及び負担割合により算出して得た額の合計額とする。
(令5告示139の3・一部改正)
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ市長と協議しなければならない。なお,この事業により施設整備を行う際に,過去に国,県又は市の補助金等の交付を受け取得した財産について,取壊し等の財産処分を行う場合は,協議の時に市に連絡しなければならない。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,指宿市保育所等整備事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 理由書
(3) 施設整備に係る収支予算書
(4) 財産目録,貸借対照表及び収支計算書
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出期限は,市長が別に定める日とする。
(1) 事業計画の変更,中止又は廃止の内容が分かる書類
(2) 変更交付申請額の算出内訳書
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた者は,事業完了後速やかに指宿市保育所等整備事業補助金実績報告書(第4号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書
(2) 収支決算書
(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(補助対象者の責務)
第12条 補助金の交付を受けた補助対象者は,本市の児童福祉施策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は国要綱の例により,市長が別に定める。
(令5告示139の3・一部改正)
附則
この告示は,平成30年7月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和5年10月1日告示第139号の3)
この告示は,令和5年10月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)