○指宿市地域提案型空き家活用事業(調査研究事業)補助金交付要綱
平成30年8月24日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は,地域が主体となって行うまちづくり活動又は地域コミュニティの形成,移住・定住の促進等を目的として,空き家の活用に向けた取組を行う団体等に対し,予算の範囲内において指宿市地域提案型空き家活用事業(調査研究事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 本市の区域内(以下「市内」という。)の事業実施区域において把握された現に存する空き建築物をいう。
(2) 申請団体 補助金の交付を受けようとする団体で,次のいずれかの団体をいう。
ア 地域コミュニティ組織 自治会,区,校区等の地縁による団体をいう。
イ その他の団体 主として市内で活動を行う営利を目的としない団体をいう。
(3) 補助事業者 補助金の交付の決定を受けた申請団体をいう。
2 前項第2号イのその他の団体は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に主たる活動拠点を有する団体で,市内に在住,在勤又は在学する者5人以上の構成員を有すること。
(2) 事業の実施から事業の報告まで遅滞なく履行できること。
(3) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,又は信者を教化育成することを主たる目的とする団体でないこと。
(4) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと。
(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体をいう。以下同じ。)又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者の統制の下にある団体でないこと。
(補助事業)
第3条 補助事業は,申請団体が行う次のいずれかに該当する空き家に関する取組をいう。
(1) 空き家の現況調査及び所有者の把握
(2) 空き家又は空き家を除却した跡地の活用方法の検討及び活用計画の作成並びにその周知並びに所有者の意向確認
(3) 空き家の適正な維持管理,有効活用等に関する地域独自の取決めの検討及びその周知啓発
(4) 前3号に掲げるもののほか,空き家に関する調査,検討等の取組で,補助の対象として適当であると市長が認めるもの
2 補助事業の要件は次に定めるものとする。
(1) 空き家の現況把握に関する取組にあっては,申請団体の種別に応じて以下に掲げる区域を対象とするものであること。
ア 地域コミュニティ組織 当該団体の全ての区域を対象とするものであること。
イ その他の団体 その活動区域の全ての区域又はその主たる活動区域を対象とするものであること。
(2) その他の団体が事業を実施する場合にあっては,事業の実施について当該実施区域の自治会へ説明がなされていること。
(3) 活用計画を作成する場合にあっては,次に掲げる内容を記載すること。
ア 地域の現状(世帯数,空き家調査戸数,特徴等)
イ 空き家の活用方針(目的・効果,活用用途・内容,活用の期間,管理・運営体制等)
(4) 調査研究事業により取得した個人情報等について,適切に管理されるものであること。
(5) 補助事業の実施において,関係法令を遵守して行われるものであること。
(1) 本市若しくは他の公共団体又はこれらが出捐若しくは出資する団体が行う補助金等の財政的支援を受けている,又は受ける予定のもの
(2) 趣味的活動を目的とするもの
(3) 特定の個人又は団体の利益を目的とするもの
(4) 本市,他の機関,団体等に対する陳情又は要望となっているもの
(5) 他の団体等への単なる補助となっているもの
(6) 物品等の購入又は配布を主たる目的とするもの
(7) 政治,宗教又は選挙活動を目的とするもの
(8) 公序良俗に反する等適当でないと認められるもの
(9) 事業により生じた利益,残余財産等を構成員に分配するもの
(10) 事業の対象となる空き家の権利関係が不明確であるもの
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は,同一年度内において,1件当たり補助対象経費以内の額(この額が15万円を超えるときは,15万円)とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
3 補助金の交付は,同一会計年度で1つの団体につき1回を限度とする。
4 複数の自治会が合同で事業を実施する場合,その他の団体が事業を実施する場合等,1つの自治会の区域内において,異なる事業主体により複数の事業が実施される場合にあっては,補助金の対象となるのは,第2条第1項第2号ア又はイに掲げる申請団体の種別(複数の団体が合同で事業を実施する場合においては,その代表の団体の種別とする。)ごとに1つの自治会の区域につき1回を限度とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に直接要する経費とし,次に掲げる経費は補助の対象としない。
(1) 補助事業者の事務所等を維持するための経費
(2) 補助事業者の経常的な活動に要する経費
(3) 補助事業者の構成員に対する人件費
(4) 補助事業者の構成員による飲食を主たる目的とした会議・会合等の飲食費
(5) 前各号に掲げるもののほか,補助の対象として市長が不適当と認めるもの
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請団体は,当該事業に着手する前に次に掲げる書類を添付した指宿市地域提案型空き家活用事業(調査研究事業)補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 申請団体の概要に関する調書(第4号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は前項に定める申請団体の決定方法及び交付申請の方法を別に定めることがある。
2 市長は,予算の範囲内において補助金の交付を決定する。
3 市長は,補助金の交付を決定する場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助事業の完了後速やかに,次に掲げる書類を添付した指宿市地域提案型空き家活用事業(調査研究事業)実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(第7号様式)
(2) 収支決算書(第8号様式)
(3) 補助事業に要した経費の領収書の写し
(4) 交付決定を受けた補助事業の内容を変更した場合(軽微な変更の場合に限る。)は,当該変更の内容が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告の提出期限は,交付決定を受けた会計年度の3月20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たる場合は,その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。
2 市長は,指宿市補助金等交付規則及び指宿市会計規則(平成18年指宿市規則第39号)の規定に基づき,経費の性質上概算をもって支払をしなければ事業の実施に著しく支障を及ぼすと認めた場合は,概算払ができるものとする。
(事務手続きの代行)
第10条 申請団体は,補助金の申請等に係る事務の手続を第三者に代行させることができる。
(補助事業等の変更)
第11条 申請団体又は補助事業者は,承認を受けた事業計画の内容又は交付決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし,次に掲げる全ての要件に該当する軽微な変更の場合はこの限りでない。
(1) 事業計画又は補助事業の内容を実質的に変更するものでなく,その細部を変更するもの
(2) 補助金の額に増額の変更が生じないもの
(関係書類の整備及び保存)
第12条 補助事業者は,当該補助事業における経費の収支を明らかにした書類,帳簿その他関係書類を備え,当該補助事業の完了した会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(協力)
第13条 市長は,補助事業者に対し,調査その他の協力を求めることがある。
(事業計画等の公開)
第14条 補助事業者は,補助金の交付を受けた補助事業者に係る事業の概要(実施区,地区の概要,目的,成果の概要,現地写真,活用計画の概要等)について,市長が市ホームページ,パンフレットその他これらに類する媒体により公開をすることについて了解するものとする。(ただし,個人情報に係る部分は除く。)
(審査委員会)
第15条 市長は,公平かつ公正に補助事業者を選定するため,指宿市地域提案型空き家活用事業(調査研究事業)審査委員会(次項において「審査委員会」という。)を置くことができる。
2 前項の審査委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年8月24日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)