○指宿市都市下水路条例

平成31年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか,都市下水路の設置及び管理並びに構造及び維持管理の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(設置)

第3条 本市に,次のとおり都市下水路を設置する。

名称

位置

二月田都市下水路

指宿市東方字五間井樋から十町字田良まで

(排水施設の構造の基準)

第4条 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は,国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(適用除外)

第5条 前条の規定は,次に掲げる都市下水路については,適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(維持管理の基準)

第6条 都市下水路の維持管理の基準は,1年に1回以上しゅんせつを行うものとする。ただし,下水の排除に支障がない部分については,この限りでない。

(行為の制限等)

第7条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は,市長が定める書類を添えて市長に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。

2 前項の許可の期間は,道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条で定める占用の期間の規定を準用する。

3 市長は,第1項の許可に都市下水路の管理上必要な条件を付けることができる。

(許可を要しない軽微な変更)

第8条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は,都市下水路の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第9条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,占用物件の設置について第7条の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料の徴収等)

第10条 前条の規定により占用の許可を受けた者は,占用料を納付しなければならない。占用料の額及び徴収方法については,指宿市道路占用料徴収条例(平成18年指宿市条例第160号)の規定を準用する。ただし,次に掲げる占用物件についてはこの限りでない。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共用に供することを目的とする事業に係る占用物件

(占用料の減免)

第11条 市長は,公益上その他特別な事情があると認めるときは,占用料の全部又は一部を減免することができる。

(占用料の還付)

第12条 既納の占用料は還付しない。ただし,市の都合により許可を取り消したとき,その他市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用の許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為若しくは工事の中止,物件の除却若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 都市下水路の管理上又は公益上やむを得ないとき。

2 市は,前項の規定による処分(前項第3号に掲げる事由に基づく処分を除く。)によって使用者に損害を及ぼすことがあってもその責めを負わない。

(原状回復)

第14条 第9条の規定により占用の許可を受けた者は,許可を受けた期間が満了し,又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除却し,都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは,この限りでない。

2 市長は,第9条の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当と認めるときの措置について,必要な指示をすることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項の規定による申請書類で不実の記載があるものを提出した申請者

(2) 第9条に規定する許可を受けないで,占用物件を設けた者

(3) 第14条第2項による指示に従わなかった者

第17条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料に処する。

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

指宿市都市下水路条例

平成31年3月27日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)