○指宿市地域公共交通会議設置要綱

平成31年1月22日

告示第2号

(設置)

第1条 指宿市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は,次に掲げる事項を協議することを目的として設置する。

(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項の規定に基づく地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関する事項

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「運送法」という。)の規定に基づき,市内における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した持続可能な輸送サービスの実現に必要な事項

(3) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号,国鉄財第368号,国鉄業第102号,国自旅第240号,国海内第149号,国空環第103号。以下「国要綱」という。)第2条第1項第1号の規定に基づく生活交通確保維持改善計画(以下「確保維持改善計画という。」)の策定及び実施に関する事項

(令4告示105の3・全改)

(協議事項)

第2条 交通会議は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 交通計画及び確保維持改善計画の策定及び変更に関すること。

(2) 交通計画及び確保維持改善計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 交通計画及び確保維持改善計画に位置づけられた事業の実施に関すること。

(4) 運送法に基づく地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送等の態様,運賃・料金等に関すること。

(5) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に規定する交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項。

(令4告示105の3・一部改正)

(組織)

第3条 交通会議は,次に掲げる者をもって構成するものとする。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(3) 一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(4) 鉄道事業者の代表者又はその指名する者

(5) 一般旅客定期航路事業者の代表者又はその指名する者

(6) 公益社団法人鹿児島県バス協会長又はその指名する者

(7) 一般社団法人鹿児島県タクシー協会長又はその指名する者

(8) 市民又は利用者の代表

(9) 国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局長又はその指名する者

(10) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(11) 指宿警察署長又はその指名する者

(12) 道路管理者又はその指名する者

(13) 港湾管理者又はその指名する者

(14) 鹿児島県知事又はその指名する者

(15) 市内において自家用有償旅客運送(公共交通空白地有償運送又は福祉有償運送)を実施している特定非営利活動法人等の運送団体

(16) 学識経験を有する者その他交通会議の運営上必要と認める者

(令4告示105の3・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(職務)

第5条 交通会議に会長を置く。

2 会長は,会務を総理し,交通会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じて招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。

3 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を求めることができる。

7 会議は,原則として公開とする。ただし,会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については,非公開で行うものとする。

8 地域公共交通に関する相談,苦情等に対応するため,連絡・通報窓口を指宿市商工水産課に置く。

9 前各項に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

(令4告示105の3・一部改正)

(会議の特例)

第7条 会長は,会議の議事について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合又はやむを得ない事由がある場合と認めるときは,議事の概要を記載した書面を全ての委員に回付し,その賛否を問い,会議に代えることができる。

2 前条第4項及び第5項の規定は,前項の場合に準用する。

(協議結果の取扱い)

第8条 委員及び委員の属する団体等の関係者は,交通会議において協議が調った事項については,その結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第9条 交通会議の事務局は,産業振興部商工水産課に置く。

(令4告示105の3・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,会長が交通会議に諮り定める。

(令4告示105の3・一部改正)

この告示は,平成31年1月22日から施行する。

(令和3年4月1日告示第44号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第105号の3)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

指宿市地域公共交通会議設置要綱

平成31年1月22日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成31年1月22日 告示第2号
令和3年4月1日 告示第44号
令和4年4月1日 告示第105号の3