○指宿市地域ケア会議設置要綱

平成30年12月28日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき,高齢者等が住み慣れた地域で,自分らしく自立した生活を営むことができるよう,住まい,医療,介護,介護予防及び生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケアの推進を目的に,指宿市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(地域ケア会議の種別)

第2条 地域ケア会議の種別は,次のとおりとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地域課題ネットワーク会議

(3) 地域ケア推進会議

(令2告示123・一部改正)

(地域ケア個別会議)

第3条 地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)は個別ケースの支援内容について,多角的な視点から検討することにより個別課題の解決を図るとともに,介護支援専門員等の自立支援に資するケアマネジメント能力の向上,地域の関係機関の相互連携による地域包括支援ネットワークの構築,個別ケースの課題分析等を積み重ねることによる地域課題の把握を目的とする。

2 個別会議の参加者は,本人又はその家族,保健,医療,福祉等の関係者,団体の実務担当者その他必要と認める者を健康福祉部長寿支援課が開催ごとに選定するものとする。

(平31告示35・一部改正)

(地域課題ネットワーク会議)

第4条 地域課題ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)は高齢者の個別課題及び地域課題を関係者で共有し,関係機関の相互連携を高めることで地域包括支援ネットワークの構築及び地域に必要な社会資源の開発を検討することを目的とする。

2 ネットワーク会議の参加者は,保健,医療,福祉等の関係者,団体の実務担当者その他必要と認める者を健康福祉部長寿支援課が開催ごとに選定するものとする。

(令2告示123・追加)

(地域ケア推進会議)

第5条 地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)は個別会議等において検討された効果的な取組,成功事例,地域課題等を共有し,地域包括ケア推進につなげるための協議を行うとともに,社会資源の開発及び政策形成に資する提案を行うことを目的とする。

2 推進会議の委員は,保健,医療,福祉等に関係する代表者及び地域団体に属する代表者その他市長が必要と求める者をもって組織し,市長が委嘱又は任命する。

3 前項の委員の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 推進会議に会長及び副会長を置き,会長は委員の互選により定め,副会長は委員の中から会長が指名する。

5 会長は,推進会議を代表し,会務を総理する。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,その職務を代理する。

7 推進会議は,会長が招集する。ただし,会長及び副会長が不在のときは,市長が招集する。

8 会長は,推進会議の議長となる。

(令2告示123・旧第4条繰下)

(個人情報の保護)

第6条 地域ケア会議出席者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2告示123・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は,健康福祉部長寿支援課において処理する。

(平31告示35・一部改正,令2告示123・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令2告示123・旧第7条繰下)

この告示は,平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第35号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日告示第123号)

この告示は,令和2年7月1日から施行する。

指宿市地域ケア会議設置要綱

平成30年12月28日 告示第109号

(令和2年7月1日施行)