○私道における公共下水道施設設置取扱要綱

平成31年4月1日

公営企業告示第1号

(目的)

第1条 この告示は,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内及び当年度施工計画区域内の私道に対し,公共下水道を設置するのに必要な事項を定め,私道に面した建築物の排水設備及びくみ取便所の改造を促進し,水洗便所の普及を図り,もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(設置基準及び条件)

第2条 私道における公共下水道施設の設置基準及び条件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 私道の一端又は両端が公道(公共下水道施設が設置してあるものに限る。)に接続していること。

(2) 私道の幅員が1メートル以上かつ延長が10メートル以上あり,公共下水道施設を支障なく設置する余裕があること。

(3) 私道が不特定多数の人の交通の用に供され,その利用について,何らの制限も設けられていないこと。

(4) 私道と宅地等が境界石等により明確に区分されていること。

(5) 公共下水道施設の工事施工及び維持管理に支障がないこと。

(6) 私道に係る土地の所有権者その他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が,当該公共下水道施設を設置することについて承諾し,当該私道の所有権を第三者に譲渡し,又は当該土地に所有権以外の権利を設定する場合は,譲受人その他新たに権利を取得することになる者に公共下水道施設の使用権の存続を受け継がせることについて,当該私道の所有権者等から確約が得られること。

(7) 公共下水道施設に下水を排除すべき戸数が建築予定を含め,3戸以上あること。ただし,公道に面した角地の戸数は除く。

(8) 私道の使用期間が永久的であり,かつ,土地使用料が無償であること。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる区域内にある私道については,公共下水道施設を設置しない。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎,県営・市営住宅等)のみが所在する区域

(2) 公社その他法人の所有する家屋のみが所在する区域

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(公法人が行う開発行為を除く。)による造成敷地の区域

(申請)

第3条 私道に公共下水道施設の設置を希望する者は,代表者を定め,次の書類を公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 公共下水道施設設置申請書(第1号様式)

(2) 公共下水道施設設置承諾書(第2号様式)

(3) 私道平面図及び隣接土地区画図

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(決定及び通知)

第4条 市長は,前条による申請があったときは,必要な調査を行い,可否を決定し,公共下水道施設設置(不設置)決定通知書(第3号様式)により,当該代表者に通知するものとする。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反した建築物等が存在する私道について,第2条第1項各号に定める設置基準及び条件を備えている場合においては,水道課,市の関係課及び関係機関で協議の上,当該公共下水道施設の設置の可否を決定する。

3 前2項の設置決定については,予算の範囲内でこれを行うものとする。

(設置費用)

第5条 市長が前条の規定により調査した結果,私道に公共下水道施設を設置することが適当と認めたときは,公共下水道事業がその費用を負担し,施工方法は市長が決定する。

(変更手続)

第6条 所有権者等の事情により,設置した公共下水道施設の移動又は撤去を希望するときは,公共下水道施設移動(撤去)申請書(第4号様式)に私道に係る所有権者等の承諾書を添え,市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による移動又は撤去について,市長の承認を受けた者は,これに要する費用を負担しなければならない。

(完成後の所有権)

第7条 設置した公共下水道施設の所有権は,公共下水道事業に帰属するものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

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私道における公共下水道施設設置取扱要綱

平成31年4月1日 公営企業告示第1号

(平成31年4月1日施行)