○指宿市公共下水道排除汚水量の算出等に関する事務取扱要綱

平成31年4月1日

公営企業告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市公共下水道条例(平成18年指宿市条例第157号。以下「条例」という。)第18条に規定する排除汚水量の算出方法の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(水道水の使用の排除汚水量)

第2条 条例第18条第1項第1号の水道水を使用する場合の排除汚水量は,指宿市水道給水条例(平成18年指宿市条例第193号)第18条の規定により設置されたメーターによる給水量とする。

2 簡易水道の水道水を使用する場合の排除汚水量は,当該水道に設置しているメーターによる給水量とする。

(井戸水の排除汚水量)

第3条 井戸水の排除汚水量については,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 揚水ポンプ等により揚水した水を使用する場合は,1時間当たりの揚水量に使用時間を乗じて得た水量とする。

(2) 前号の規定により難いときは,230リットル(1人1日当たりの総使用水量とする。)に世帯人員(同居人,使用人等を含む。)を乗じて得た水量を1日の水量とする。

(温泉の排除汚水量)

第4条 温泉水の排除汚水量については,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 一般家庭は,1月7立方メートルとする。ただし,浴槽が2個以上あり,かつ,世帯が別である家庭については,それぞれ1月7立方メートルとする。

(2) 自宅と隣接する営業所等に浴槽がそれぞれある場合は,自宅(前号ただし書の家庭についてはそれぞれの家庭)は1月7立方メートルとし,営業所等は総浴槽容積の2倍を1日の水量とする。

(3) 営業等の場合は,総浴槽容積の2倍の量を1日の量とし,これに1月当たりの実営業日数を乗じて得た量を1月の水量とする。ただし,オーバーフローの温泉水を直接公共用水域に放流する場合,温泉水を循環方式により使用する場合又は露天風呂等で直接雨水が流入する場合は,その都度調査し,認定するものとする。

(排除汚水量の調整)

第5条 指宿市公共下水道条例施行規程(平成31年指宿市公営企業管理規程第1号。以下「規程」という。)第2条第2項の規定による排水設備設置延期許可書の交付を受けた一部接続の排除汚水量は,別表に定める用途(器具)の区分により水道水を使用する当該用途(器具)に応ずる水量の合計とする。

2 規程第17条の規定により許可を受けて冷却水等を公共用水域に直接放流する場合又は営業として氷製造等を行う場合の排除汚水量は,当該使用水量からその放流水量又は氷製造等に応じた水量を差し引いた量とする。

3 水道水と井戸水を併用する場合は,水道水を使用する用途(器具)がそれぞれ明確であるものについては,230リットルから別表に定める用途(器具)の区分により水道水を使用する当該用途(器具)に応ずる水量を差し引いた水量と第2条に規定する給水量を合算した水量とする。

(計量装置の取付け)

第6条 前条第2項に規定する放流水量若しくは氷製造等に応じた水量を算出するため必要があると認めるとき,又は前条第3項の規定により汚水量を算出するのが適当でないと認めるときは,排水設備の所有者(以下代理人を含み「所有者等」という。)に対し,計量法(平成4年法律第51号)に定める基準に適合する水道用メーターを設置させ,排除汚水量を認定するものとする。

2 前項の水道用メーターの設置は,排除汚水量の算出をするため必要な期間とし,おおむね1年とする。ただし,公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたときは,延長することができる。

(費用の負担)

第7条 水道用メーターの設置,取替え及び管理に要する費用は,所有者等の負担とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに廃止前の指宿市公共下水道排除汚水量の算出等に関する事務取扱要綱(平成18年指宿市告示第79号2)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

用途(器具)別基準使用水量表

用途(器具)

1人1日当たり使用水量(l)

台所用水

47

風呂用水

49

洗濯用水

75

水洗便所用水

40

洗面手洗い用水

19

230

指宿市公共下水道排除汚水量の算出等に関する事務取扱要綱

平成31年4月1日 公営企業告示第2号

(平成31年4月1日施行)