○指宿市公共下水道排水区域外からの下水排除に係る公共下水道使用取扱要綱

平成31年4月1日

公営企業告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年指宿市条例第159号。以下「負担金条例」という。)第2条に規定する排水区域を除く区域(以下「区域外」という。)から下水を排除するために公共下水道を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の対象)

第2条 区域外の土地の所有者及び地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利者(一時使用のために設定された地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸権による権利者を除く。以下「区域外土地所有者等」という。)で,公共下水道を使用できる場合は,次の各号のいずれかとする。

(1) 区域外の下水を排除しようとする建築物の敷地が公共下水道施設の設置された道路に接し,又は近接し,かつ,自然流下が可能であるとき。

(2) 公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が,特に必要と認め,かつ,自然流下が可能であるとき。

(使用の許可)

第3条 区域外土地所有者等で下水を排除するため公共下水道を使用するもの(以下「使用者」という。)は,指宿市公共下水道条例(平成18年指宿市条例第157号。以下「条例」という。)第6条及び指宿市公共下水道条例施行規程(平成31年指宿市公営企業管理規程第1号)第27条の規定により,事前に申請し,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,内容を審査し,適当と認めた場合は,次に掲げる条件を付して許可するものとする。

(1) 申請に係る排水施設の建設経費は,使用者の負担とすること。

(2) 申請に係る排水施設のうち排水設備等の工事については,市に登録された指定工事店に施工させることとし,条例及び関係法令の規定を遵守するとともに市長の指示に従うこと。

(3) 条例第16条に規定する使用料を納付すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めること。

(工事の検査等)

第4条 使用者は,排水施設を新設等(増設及び改築を含む。)したときは,その工事の完了後速やかに市長に届け出て,検査を受けなければならない。

2 使用者は,前項の検査に合格した後でなければ公共下水道を使用することができない。

(使用者協力金)

第5条 使用者は,負担金条例第5条に規定する受益者負担金に相当する金額を指宿市公共下水道事業使用者協力金(以下「使用者協力金」という。)として,市長が発行する納付書により納入するものとする。

2 市と使用者は,使用者協力金に関し,協定書(別記様式)を締結するものとする。

3 使用者協力金の納付については,負担金条例を準用する。

4 前項の使用者協力金は,使用者の土地の属する区域が負担金条例第6条に規定する受益者負担金賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)として告示された場合は,受益者負担金とみなす。ただし,新たに告示された賦課対象区域の公共下水道施設へ変更して接続したときは,使用者協力金の額と受益者負担金の額の差を納付しなければならない。

(単位使用者協力金の額)

第6条 前条に規定する使用者協力金の土地1平方メートル当たりの額(以下「単位協力金額」という。)は,使用する公共下水道施設の属する負担金条例第5条に定める負担区の単位負担金額と同額とする。

(使用者協力金の額)

第7条 使用者が納付する使用者協力金の額は,前条に規定する単位協力金額に公共下水道の使用に係る土地の面積を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する使用者協力金の額の算定の基礎となる土地の面積は,公簿による。ただし,公簿により難いとき,又は市長が必要と認めたときは,実測その他の方法によることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,廃止前の指宿市公共下水道排水区域外の下水排除に係る公共下水道使用取扱要綱(平成18年指宿市告示第80号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市公共下水道排水区域外からの下水排除に係る公共下水道使用取扱要綱

平成31年4月1日 公営企業告示第3号

(平成31年4月1日施行)