○指宿市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,指宿市公共下水道の処理区域内において,くみ取便所(既設の浄化槽を含む。以下同じ。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造し,又は汚水を排除する排水設備を設置することに要する資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に定める排水設備をいう。
(3) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造するために行う便器,洗浄用具及びこれに附帯する排水設備の工事又は既設の浄化槽を撤去して公共下水道に接続するための工事並びにその他の排水設備工事とし,新築家屋における便所等の新設及び増改築による増設を除く。
(4) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(5) 融資あっせん 公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が改造工事を行う者に対し,取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。
(6) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(融資あっせんの対象及び資格)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は,処理区域内にある建物(国及び地方公共団体の設置又は管理に係るものを除く。)の所有者又は工事について所有者の同意を得た使用者で,次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 融資を受けた資金の償還について弁済能力を有すること。
(2) 市税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(3) 連帯保証人1人以上を有すること。
2 前項第3号の連帯保証人は,次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する20歳以上の者であること。
(2) 一定の収入又は相当の資産を有し,かつ,独立の生計を営む者であること。
(3) 市税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していない者であること。
3 市長は,前項に規定する連帯保証人が適当でないと認めたときは,その変更を請求することができる。
(融資あっせんの額)
第4条 改造資金の融資あっせん額は,改造工事1件につき工事に要した費用の範囲内(消費税分は除く。)において,次の表に定める限度額以内で1万円単位とし,市長が査定した額とする。
区分 | 融資額 | 摘要 |
水洗排水改造資金 | 350,000円 | くみ取便所及び排水設備を同時に改造する場合 |
水洗改造資金 | 200,000円 | くみ取便所のみを改造する場合 |
排水改造資金 | 150,000円 | 排水設備のみを改造する場合 |
浄化槽排水改造資金 | 200,000円 | 浄化槽により水洗化している者が排水設備を改造する場合 |
2 前項において「1件」とは,1個のくみ取口又は浄化槽を有する大小便所や大小兼用便所を水洗便所に改造することをいう。ただし,アパート等で1個のくみ取口又は浄化槽を有し,2箇所以上の大小便所や大小兼用便所を水洗便所に改造する場合には,便所1箇所増えるごとに15万円を加算した額以内で,1万円単位とする。
(融資の条件)
第5条 改造資金の融資条件は,次のとおりとする。
(1) 融資金の利率は,市と取扱金融機関の間で協定した率とする。ただし,処理区域として公示された日から1年以内に工事が完成するものにあっては年3パーセント,2年以降3年以内に工事が完成するもの及び供用開始後3年以内に改造することができなかったことについて,相当の理由があると市長が認めたときは年3.5パーセントとする。
(2) 償還は,融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内において,毎月5,000円を下らない額の元利均等償還の方法により市長の定める日までに当該月分を償還するものとする。ただし,約定償還日前においても繰上償還をすることができる。
(3) 遅延利息は,年14.6パーセント以内で取扱金融機関が定めるものとする。
(4) 改造資金の融資の実行は,融資を受けようとする者の当該工事に係る指定工事店に対する委任状により,指定工事店に資金を交付する。
(利子補給)
第6条 市長は,前条第1号ただし書に規定する利率により資金の融資をした取扱金融機関に対して利子補給を行う。
(融資あっせんの申請)
第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は,水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
2 市長は,前項の融資あっせんの決定に当たっては,取扱金融機関の意見を徴するものとする。
(融資の手続)
第9条 前条の通知を受けた者は,取扱金融機関に対して,次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。
(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書
(2) 前号に掲げるもののほか,取扱金融機関が必要と認める書類
(工事の完成等)
第10条 融資あっせんの決定を受けた者は,速やかに工事に着手し,完成後その旨を市長に届け出なければならない。
(融資あっせん決定の取消し)
第12条 融資あっせんの決定を受けた者が工事の確認を受けた日から60日以内に工事に着手しないとき,又は申請書に不実の記載があるときは,市長は,その決定を取り消し,水洗便所等改造資金融資あっせん決定取消通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 仮差押え,仮処分,強制執行,破産又は競売の申立てを受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,融資を受けた者の身分又は財産上に重大な変動を生じたとき。
(1) 第3条第2項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 死亡したとき。
3 市長は,前2項の届出を受けたときは,その都度取扱金融機関に通知するものとする。
(繰上償還)
第14条 市長は,融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,取扱金融機関を通して償還期限前であっても融資金の全部を繰り上げて償還させることができる。
(1) 融資を受けた者の責めに帰すべき理由により償還を怠ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって資金の融資を受けたとき。
(3) 償還金の完納前に水洗便所に改造した家屋を他人に譲渡し,又は転貸し,若しくは撤去したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定に該当する場合には,利子補給は行わない。
(融資状況報告)
第15条 取扱金融機関は,毎月10日までに前月分の融資及び償還の状況を市長に報告しなければならない。
(損失補償)
第16条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは,市長は,予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は,前項の損失補償と引換えに債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。
(その他)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,廃止前の指宿市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成18年指宿市規則第151号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年2月24日公企規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令5公企規程1・一部改正)
(令5公企規程1・一部改正)