○指宿市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,指宿市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年指宿市条例第159号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納付管理人の設定等)
第2条 受益者は,市内に住所若しくは事業所を有しないとき,又は有しなくなったときは,自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため市内に居住し,独立生計を営む者のうちから本人の同意を得て,納付管理人を定めることができる。
2 納付管理人を定めたときは,第4条に基づく申告の際又はその必要が生じた日以後,速やかに,公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に届け出るものとする。納付管理人を変更し,又は廃止した場合もまた同様とする。
(受益者の地積)
第3条 負担金の額の算定基準となる受益者の地積は,公簿による。土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって,仮換地のなされている土地については,当該仮換地の地積とする。ただし,公簿により難い場合及びその他特別の理由があると認めるときは,実測その他の方法により決定することができる。
2 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査により公簿面積に変更が生じた土地については,その地積をもって前項に規定する公簿の地積とする。
(受益者の申告)
第4条 条例第6条第1項の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は,市長が定める日までに当該土地の所在及び地積等を公共下水道事業受益者負担金申告書兼徴収猶予減免申請書(第2号様式)により市長に申告しなければならない。この場合において,当該土地に条例第2条第1項ただし書の規定により受益者として定めた地上権等を有する者があるとき(条例第2条第2項に規定する場合を除く。)は,その者の確認印を得て申告しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第5条 市長は,前条第1項の申告がないとき,又は申告の内容が事実と異なると認めたときは,申告によらないで認定することができる。
(連帯納付義務)
第6条 共有の土地について,その共有者が受益者であるときは,その共有者は当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については,地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。
(負担金の納期等)
第8条 条例第7条第4項に規定する負担金の徴収は,1年を更に4期に区分して行うものとし,その納期は,毎会計年度次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
第4期 翌年2月1日から2月末日まで
3 負担金の納付の通知は,公共下水道事業受益者負担金納入通知書(第5号様式)によるものとする。
(端数計算)
第9条 条例第5条の規定による受益者の負担金額を計算する場合において,その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において,その納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額は最初の年度の第1期において徴収するものとする。
4 延滞金又は還付加算金の算定金額に100円未満の端数があるとき,又はその金額が500円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の納期前納付)
第10条 条例第7条第4項ただし書に規定する納期前納付とは,受益者がその到来した納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金を納付することをいう。
(過誤納金の取扱い)
第11条 市長は,受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合においては,速やかに,当該過誤納金を受益者に還付しなければならない。ただし,当該受益者に未納の負担金があるときは,当該過誤納金を未納の負担金に充当するものとする。
2 市長が受益者の過誤納金を還付又は未納の負担金に充当する場合においては,遅滞なく,当該受益者に対し還付(充当)通知書(第6号様式)により通知しなければならない。
(還付加算金)
第12条 市長は,過誤納金を還付し,又はこれを未納に係る負担金に充当する場合には,その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支払を決定した日又は充当を決定した日までの期間の日数に応じ,その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は,徴収猶予の理由が消滅したときは,遅滞なく,その旨を市長に申し出なければならない。
(繰上徴収)
第15条 市長は,既に納付義務の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,納期前であっても認定した負担金の額を徴収することができる。
(1) 国税,地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 担保権の実行として,競売が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者に相続があった場合において,相続人が限定承認したとき。
(7) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(8) 詐欺その他不正な行為により負担金の賦課徴収を免れ,若しくは免れようとし,又は負担金の還付を受け,若しくは受けようとしたと認められたとき。
(1) 受益者について,災害等やむを得ない事情があったと認められるとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
(令6公企規程5・一部改正)
(相続による納税義務の承継)
第19条 相続があった場合には,その相続人又は民法(明治29年法律第89号)第951条の法人は,被相続人に課されるべき又は被相続人が納付し,若しくは納入すべき徴収金を納付し,又は納入しなければならない。
(住所等変更の届出)
第20条 受益者又は納付管理人がその住所,居住,事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは,遅滞なく,公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(審査請求)
第21条 負担金に係る審査請求をする場合においては,公共下水道事業受益者負担金審査請求書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令6公企規程2・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,廃止前の指宿市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成18年指宿市規則第152号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令6公企規程5・追加)
附則(令和5年2月24日公企規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年4月1日公企規程第2号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日公企規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は,この規程の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し,同日前の期間に対応する還付加算金については,なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象事項 | 被害の程度及び療養期間 | 徴収猶予期間 | 摘要 | |
1 裁判上の係争地に係る土地 | 係争が終結するまで | |||
2 田,畑,山林その他これに準ずる土地(ただし,土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 宅地として使用し,又は使用できる状態にあると認められるまでの期間 | |||
3 土地の状況により公共下水道の利用ができない土地 | 公共下水道が利用されると認められるときまで | |||
4 震災及び風災害にあった場合 | (1) 3割以上 | 6月以内 | 公の罹災証明を添付すること。 | |
(2) 5割以上(半壊) | 1年以内 | |||
(3) 7割以上(大破) | 1年6月以内 | |||
(4) 全壊 | 2年以内 | |||
5 火災にあった場合 | (1) 3割以上 | 6月以内 | 消防署の罹災証明を添付すること。 | |
(2) 半焼以上 | 1年以内 | |||
(3) 全焼以上 | 2年以内 | |||
6 盗難にあったとき。 | 金額で時価評価 | (1) 10万円以上 | 6月以内 | 警察署の盗難証明を添付すること。 |
(2) 30万円以上 | 1年以内 | |||
(3) 50万円以上 | 1年6月以内 | |||
(4) 100万円以上 | 2年以内 | |||
7 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | (1) 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 | |
(2) 3年以上 | 2年以内 | |||
8 その他 | 市長が認めたとき,その都度市長が決定する。 |
別表第2(第14条関係)
(令6公企規程2・一部改正)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる土地 | 減免率 | 摘要 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地 | % 100 | 消防車庫等 |
(2) 学校用地(管理者,職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,特別支援学校等 | |
(3) 社会福祉施設用地(管理者,職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う施設 | |
(4) 警察法務収用施設用地 | 75 | 刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所等 | |
(5) 一般庁舎用地 | 50 | 税務署,裁判所,警察署,県合同庁舎,市役所等一般庁舎 | |
(6) 病院用地 | 25 | 独立行政法人国立病院機構等 | |
(7) 公営住宅用地 | 0 | 県営住宅,市営住宅 | |
(8) 住民の一般的な利用に係る施設の用地 | 75 | 図書館,公民館等 | |
(9) その他の土地 | その状況によって市長がその都度定める。 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | (1) 国 | 25 | 国の特別会計に属する行政財産 |
(2) 県,市 | 25 | 水道事業等,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業認可を得たもの及び土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく事業の認定を受けた土地,道路,公園,河川等 | |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が受益者である土地 | 100 | 生活保護法による受給期間における期別納付額 | |
5 九州旅客鉄道株式会社が所有し,又は使用している土地 | 100 | 踏切用地 | |
75 | 軌道敷用地 | ||
25 | プラットホーム及び駅舎の用地 | ||
100 | 駅前広場 | ||
6 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で,私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | 管理者,職員の住居に使用する土地を除く。 | 75 | 幼稚園,小学校,中学校,高等学校等の用地 |
7 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地 | 管理者,職員の住居に使用する土地を除く。 | 75 | 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う施設 |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する神社,寺院,教会などの宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し,又は使用している土地 | その本来の目的以外のために使用している土地を除く。 | 75 | 境内地 |
9 文化財保護法(昭和25年法律第214号),鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)又は指宿市文化財保護条例(平成18年指宿市条例第187号)に基づき,指定された文化財である土地又は文化財である建物,その他の工作物の敷地 | 100 | ||
10 自治会等が主としてその集会所として使用する建物の用地 | 75 | 公民館,集会所等用地 | |
11 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 | ||
12 指宿市消防団の設置等に関する条例(平成18年指宿市条例第165号)第2条の規定による消防団が所有又は使用する消防用器具備品などの格納に係る土地 | 100 | 格納庫,防火水槽等の用地 | |
13 公共の用に供している私道 | 100 | 公道から公道に通ずる私道及び公道に沿って使用されている私道で,公道と同様不特定多数人が利用するもので,利用については何ら制約がなく公共性が認められる土地 | |
14 その他必要に応じ減免することが適当と認められるとき。 | その状況によって市長がその都度定める。 |
(令5公企規程1・一部改正)
(令5公企規程1・一部改正)
(令5公企規程1・一部改正)
(令6公企規程5・一部改正)
(令5公企規程1・一部改正)
(令5公企規程1・一部改正)