○指宿市森林環境譲与税基金条例
令和元年7月1日
条例第22号
(設置)
第1条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項に規定する施策に要する費用に充てるため,指宿市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な事業に要する費用に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は,第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。