○指宿市児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設への入所措置等に関する規則
平成31年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し,助産施設及び母子生活支援施設への入所措置等の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(令8規則13・一部改正)
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 課税状況を把握できる書類で所長が必要と認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,所長が必要と認める書類
(令8規則13・一部改正)
(負担金の徴収)
第3条 所長は,助産の実施又は母子生活支援施設における保護が実施されたときは,指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則(平成18年指宿市規則第179号)第3条第2項に定める負担金を,当該入所者又は扶養義務者から徴収する。
(令8規則13・一部改正)
(令8規則13・一部改正)
2 所長が特に必要があると認めた場合は,退所届の提出がない場合であっても,実施を解除することができる。
(令8規則13・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第13号)
この規則は,令和8年3月31日から施行する。
(令8規則13・全改)


(令8規則13・全改)


(令8規則13・全改)

(令8規則13・全改)

(令8規則13・全改)

(令8規則13・追加)

(令8規則13・追加)

(令8規則13・追加)

(令8規則13・追加)

(令8規則13・追加)
