○指宿市立学校における小中一貫教育に関する要綱
平成31年4月26日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市立学校管理規則(平成18年指宿市教育委員会規則第7号)第65条の2の指宿市立学校において小中一貫教育を施すことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において,「小中一貫教育」とは小学校及び中学校が目指す子供像を共有し,9年間を通じた教育課程を編成し,系統的な教育活動を行うものをいう。
(設置)
第3条 小中一貫教育を推進するために,各中学校区は,校長,教頭等で構成する推進委員会を置く。
2 教育委員会に,前項の推進委員会の代表で組織する委員会を置く。
(運営)
第4条 小学校及び中学校においては,小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すためにふさわしい仕組みを整え,運営する。
2 小学校及び中学校においては,学校間の協議を経て教育課程を編成し,小中一貫教育を実施する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか,小中一貫教育に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,平成32年4月1日から施行する。