○指宿市地域おこし協力隊起業・事業承継支援事業補助金交付要綱

令和元年9月1日

告示第88号の1

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市地域おこし協力隊設置要綱(平成27年指宿市訓令第3号)に定める地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業・事業承継を支援するとともに,市への定住及び市の活性化を図るため,市内で起業・事業承継する隊員等に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,隊員で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,市税等について滞納がある者,指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員等である者,隊員としての委嘱期間が2年未満の者及び委嘱期間の途中で解任された者を除く。

(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は,次の各号の全てに該当することとし,1人について一の年度に限るものとする。

(1) 隊員が市内で起業・事業承継すること。

(2) 事業内容が,市の活性化に資するものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,起業・事業承継に要する経費であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費,備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費を合算した額以内とし,100万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は,その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,補助金の交付を決定したときは,地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定通知書(第4号様式)により,速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第8条 補助事業者は,前条の規定による通知を受けた後,補助事業の内容について変更理由が生じたときは,地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更申請書(第5号様式)に,事業変更計画書(第2号様式)及び変更収支予算書(第3号様式)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により申請があった場合において,当該申請の内容が適正であると認めたときは,その承認をするものとする。この場合において,補助金の交付決定額の変更を必要とするときは地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更交付決定通知書(第6号様式)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる関係書類を添えて,市長に補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 収支決算書(第3号様式)又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の確定等)

第10条 市長は,前条の規定による実績報告書の提出があったときは,これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し,適正と認めたときは,速やかに補助金の額を確定し,地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付請求書(第9号様式)を,市長に提出しなければならない。

2 市長は,特に必要があると認めるときは,補助金の交付決定額の範囲内において,補助金を概算払することができる。

3 前項の概算払を受けようとする者は,地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払申請書(第10号様式)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員退任後3年以内に,自己の都合によって市外に転出したとき。

2 市長は,前項の規定により交付決定の取消しをしたときは,地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定額取消(返還)通知書(第11号様式)により通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは,交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において,第1項第2号の規定により交付決定の取消しをしたときは,退任後に本市に定住していた期間に応じ,次の表に定める額を返還させることができる。

退任後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

4 市長は,前項の規定により補助金を返還させるときは,地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金返還請求書(第12号様式)により請求するものとする。

(補助金の返還免除)

第13条 市長は,前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し,補助金の交付を受けた者から申し出があったときは,補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害,疾病その他自己の都合によらず,やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。

(証拠書類等の保管)

第14条 補助事業者は,補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和元年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市地域おこし協力隊起業・事業承継支援事業補助金交付要綱

令和元年9月1日 告示第88号の1

(令和3年4月1日施行)