○指宿市遊休農地再生事業補助金交付要綱
令和元年8月26日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,遊休農地等を活用して農業生産性の向上を図る目的で農地の再生整備事業(以下「再生事業」という。)を行う認定農業者等に対し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に基づき予算の範囲内において指宿市遊休農地再生事業補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 遊休農地を農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等に基づき,売買又は貸借した者
(2) 再生事業を実施しようとする認定農業者,認定新規就農者等又は申請時点において「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として掲載のある者
(3) 当該再生事業を行う農地を事業実施後5年以上継続して営農すると見込まれる者
(補助対象農地)
第3条 補助金の交付対象となる農地(以下「補助対象農地」という。)は,農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号及び第2号に規定する農地であり,再生事業により農業の振興が見込まれる農地とする。
2 申請しようとする農地が申請時点において前項の農地に該当するか不明のときは,農地法第30条第2項に規定する利用状況調査を実施し判断するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,申請しようとする農地が他の補助事業の対象となっているときは,対象としない。
(補助対象作業)
第4条 補助金の交付対象となる作業は,次に掲げるものとする。
(1) 障害物除去作業 補助対象農地の地上にあり,当該農地の農業上の利用を妨げる樹木等を補助対象農地から取り除くこと。
(2) 深耕作業 補助対象農地内の樹木の根等を完全に除去すること。
(3) 整地作業 障害物除去及び深耕作業終了後,補助対象農地を農業上の利用が可能な状態に整えること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,再生事業に係る経費(燃料費,委託料,借上料,労務費,工事費その他これらに類する費用で事業に必要なもの(食糧費を除く。)とする。)とする。
2 補助金の交付額は,10アール当たり3万円を限度とする。ただし,10アール当たり3万円未満の経費で再生事業が実施されるときは,その額を限度とする。
3 同一の農地に対する補助金の交付は1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて指宿市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 遊休農地再生事業実施計画書(第1号様式)
(2) 遊休農地再生事業写真整理帳(第2号様式)
(3) その他農業委員会が必要と認める書類
(令2農委告示1・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助事業者は,事業が完了したときは,規則第14条に規定する補助金等実績報告書に次の書類を添えて農業委員会に提出しなければならない。
(1) 遊休農地再生事業実績書
(2) 遊休農地再生事業写真整理帳
(令2農委告示1・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,補助金交付に関する必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,令和元年8月26日から施行する。
附則(令和2年5月29日農委告示第1号)
この告示は,令和2年5月29日から施行する。
附則(令和3年3月23日農委告示第1号)
この告示は,令和3年3月23日から施行する。
(令3農委告示1・全改)
(令2農委告示1・全改)
(令2農委告示1・全改)