○指宿市妊産婦・乳幼児健康診査等委託事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第39号
指宿市妊婦・乳幼児健康診査等委託事業実施要綱(平成29年指宿市告示第77号の2)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,妊婦,産婦,新生児及び乳幼児の疾病,異常の早期発見と早期治療を図るための健康診査並びに聴覚検査を医療機関に委託して実施することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「健康診査等」とは,保健指導の前提となる妊婦健康診査,産婦健康診査,乳幼児精密健康診査,新生児聴覚検査及び1か月児健康診査をいう。
(令6告示115・一部改正)
(健康診査等の実施)
第3条 健康診査等の種類,回数及び内容は,別表のとおりとする。
2 健康診査等の対象者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で,別表に掲げるものとする。
(受診票の交付等)
第4条 市長は,妊婦から妊娠届が提出され,当該妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに,妊婦健康診査受診票,産婦健康診査票,新生児聴覚検査受診(結果)票及び乳児健康診査受診票(1か月)を取りまとめた健康診査受診票つづりを交付するものとする。
2 市長は,前項に規定するもののほか,必要と認めるときは乳幼児精密健康診査受診票を交付することができる。
3 健康診査等の対象者は,受診しようとする健康診査等の受診票を,市が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)又は鹿児島県医師会(以下「県医師会」という。)の会員である医療機関に提出の上,受診するものとする。
(令6告示115・一部改正)
(転入者の取扱い)
第5条 他市町村からの転入者については,市長は,住民基本台帳に記録の手続が完了していることを確認した上で,健康診査受診票つづり又は新生児聴覚検査受診(結果)票(以下「健康診査受診票つづり等」という。)を交付するものとする。
2 前項の場合において,市長は,転入者に既に受診した健康診査等があるかを確認し,既に受診した健康診査等がある場合には,該当する受診票を除いた上で,健康診査受診票つづり等を交付するものとする。
(費用の負担)
第6条 妊婦健康診査,産婦健康診査及び1か月児健康診査に要した費用は,市の負担とし,その額は,委託医療機関及び県医師会との契約による額とする。
2 乳幼児精密健康診査に要した費用のうち,市が負担する額は「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から,医療保険等の保険者が負担すべき額を控除した額とする。
3 新生児聴覚検査に要した費用のうち,市が負担する額は1人当たり3,000円(当該費用が3,000円未満である場合はその額)とする。
(令6告示115・一部改正)
(費用の請求及び支払)
第7条 妊婦健康診査,産婦健康診査,乳幼児精密健康診査,新生児聴覚検査及び1か月児健康診査を実施した委託医療機関は,当月分の健康診査受診票(A票)をとりまとめ,妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊産婦・乳幼児健康診査実施請求書を添えて,市長に提出するものとする。
2 県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては,当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ,妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書を添えて,県医師会に提出するものとする。
3 県医師会は,委託医療機関から提出された健康診査受診票(A票)を取りまとめ,妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊産婦・乳幼児健康診査実施請求書を添えて,市長に提出するものとする。
4 市長は,提出書類の内容を審査の上,適当と認めたときは,委託医療機関及び県医師会に委託料を速やかに支払うものとする。
(令6告示115・一部改正)
(保健指導)
第8条 妊婦健康診査,産婦健康診査,乳幼児精密健康診査,新生児聴覚検査及び1か月児健康診査を実施した委託医療機関は,当月分の健康診査受診票(B票)を委託医療機関の控えとし,受診した妊産婦,新生児及び乳幼児に対する保健指導の資料とするものとする。
(令6告示115・一部改正)
(1) 妊婦健康診査
ア 妊産婦健康診査受診費償還払申請書
イ 妊婦健康診査受診票
ウ 医療機関が発行した健康診査の受診ごとの領収書その他健康診査に要した費用の支払額が確認できる書類
エ 健康診査の受診日及び結果が記載された母子健康手帳
(2) 産婦健康診査
ア 妊産婦健康診査受診費償還払申請書
イ 産婦健康診査受診票
ウ 医療機関が発行した健康診査の受診ごとの領収書その他健康診査に要した費用の支払額が確認できる書類
エ 健康診査の受診日及び結果が記載された母子健康手帳
(3) 新生児聴覚検査
ア 新生児聴覚検査費・1か月児健康診査費償還払助成金申請書
イ 新生児聴覚検査受診(結果)票
ウ 医療機関が発行した新生児聴覚検査に係る領収書その他新生児聴覚検査に要した費用の支払額が確認できる書類
エ 新生児聴覚検査の受診日及び結果が記載された母子健康手帳
(4) 1か月児健康診査
ア 新生児聴覚検査費・1か月児健康診査費償還払助成金申請書
イ 乳児健康診査受診票(1か月児)
ウ 医療機関が発行した1か月児健康診査に係る領収書その他1か月児健康診査に要した費用の支払額が確認できる書類
エ 1か月児健康診査の受診日及び結果が記載された母子健康手帳
3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,申請の内容を審査し,妊婦健康診査及び産婦健康診査については指宿市妊婦・産婦健康診査受診費償還払支給(不支給)決定通知書により,新生児聴覚検査及び1か月児健康診査については指宿市新生児聴覚検査費・1か月児健康診査費償還払助成金支給(不支給)決定通知書により償還払申請者に通知を行い,当該償還払申請者からの請求を受けた後,速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。
4 前項の請求は,妊婦健康診査及び産婦健康診査については妊産婦健康診査受診費償還払請求書により,新生児聴覚検査及び1か月児健康診査については新生児聴覚検査費・1か月児健康診査費償還払助成金請求書により行うものとする。
(令6告示115・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定にかかわらず,産婦健康診査は,この告示の施行の日以後に出産した産婦を対象とする。
附則(令和4年6月3日告示第112号の2)
この告示は,令和4年6月3日から施行し,改正後の指宿市妊産婦・乳幼児健康診査等委託事業実施要綱の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月27日告示第115号)
この告示は,令和6年7月1日から施行し,1か月児健康診査は,同日以後に出生した乳児の健康診査から適用する。
別表(第3条関係)
(令4告示112の2・令6告示115・一部改正)
種類 | 対象者 | 回数 | 内容 |
妊婦健康診査 | 市の住民基本台帳に記録されている者 | 妊婦1人につき14回以内(多胎妊婦の場合は,1人につき19回以内)とする。 | (1) 問診及び診察,血圧,体重測定,尿化学検査(蛋白及び糖),胎児発育評価検査,血液検査,B群溶血性レンサ球菌検査,性器クラミジア検査並びに子宮頸ガン検診(細胞診) (2) 検査項目は,妊婦健康診査受診票に記載されているものとする。 (3) B型肝炎抗原検査,C型肝炎抗体検査,HTLV―1抗体検査又はHIV抗体検査については,希望者のみ行うこととする。 |
産婦健康診査 | 産婦1人につき2回以内とする。 | 問診及び診察,血圧,体重測定,尿化学検査(蛋白及び糖),エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)並びに赤ちゃんへの気持ち質問票 | |
乳児精密健康診査 | 乳児一般健康診査及びその他の健康診査の結果,さらに精密な検査を行う必要があると認められた乳児 | 対象となった乳幼児1人につき乳幼児期に2回以内とする。ただし,同日に同一病院の2つ以上の診療科で実施する場合は,1回とみなす。 | 必要に応じて行う検査 |
幼児精密健康診査 | 1歳6か月児健康診査,3歳児健康診査及び5歳児健康診査の結果,さらに精密な検査を行う必要があると認められた幼児 | ||
新生児聴覚検査 | 生後6月未満の乳児 | 新生児1人につき1回とする。 | 自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)にて行う初回検査(確認検査が必要となった場合は,当該検査も対象) |
1か月児健康診査 | 生後27日を超え生後6週に達しない乳児 | 乳児1人につき1回とする。 | (1) 身体発育状況 (2) 栄養状態 (3) 疾病及び異常の有無 (4) 新生児聴覚検査,先天性代謝異常検査の実施状況の確認 (5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与 (6) 育児上問題となる事項 |