○指宿市立利永保育所児童の副食費の徴収に関する要綱
令和元年10月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市立利永保育所保育規則(平成18年指宿市規則第59号)第10条の規定による副食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(副食費の額)
第2条 副食費は,児童1人につき月額4,500円とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する児童の副食費は徴収しない。
(1) 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯の児童
(2) 保護者及びその者と同一世帯に属する者の市町村民税所得割合算額57,700円未満(ひとり親家庭等世帯にあっては77,101円未満)の世帯の児童
(3) 未就学児を3人以上扶養している世帯で,3人目以降に該当する児童
(日割計算)
第3条 副食費は,次の各号のいずれかに該当する場合は,日割計算とすることができる。
(1) 月の途中で入所又は退所した場合
(2) 病気,事故その他事由により提供を受けない日が引き続き7日以上となる場合
(3) その他日割計算することが適当と認められる場合
2 前項の規定により日割計算する副食費の額は,当該月の提供日数に応じ,1日につき180円を乗じて得た額とする。
3 児童の保護者は,前項の日割計算による副食費の減額を受ける場合は,保育所に届け出なければならない。
(納付)
第4条 副食費は,提供を受ける月の末日までに当月分を納付しなければならない。
2 すでに納付した副食費と日割計算により減額された副食費に差額が生じた場合はその差額を還付する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか,副食費の徴収に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和元年10月1日から施行する。