○指宿市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い取扱要領
令和2年2月28日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項の居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払いについて,必要な事項を定めるものとする。
(受領委任払い)
第2条 この告示において,「受領委任払い」とは,法第41条第1項の居宅要介護被保険者又は法第53条第1項の居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が,厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)で定める住宅改修(以下「住宅改修」という。)を行う場合において,住宅改修を行う事業者(以下「改修事業者」という。)に住宅改修費の受領の権限を委任し,当該改修事業者に市が住宅改修費を支給することをいう。
2 居宅要介護等被保険者が法第63条から法第69条までの規定のいずれかに該当する場合は,前項の受領委任払いは行わない。
(受領委任払いの申請)
第3条 受領委任払いにより住宅改修をしようとする居宅要介護等被保険者は,住宅改修の着工前に,指宿市介護保険条例施行規則(平成18年指宿市規則第84号)第23条第1項の居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に,受領委任払いを利用する旨を記載し,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修が必要と認められる理由書
(2) 改修費見積書
(3) 改修計画図(平面図等)
(4) 住宅改修前の写真(撮影日付が明記されたもの)
(5) 住宅改修承諾書(申請者が当該住宅の所有者でないとき。)
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 居宅要介護等被保険者が住宅改修費の受領の権限を委任できる改修事業者は,あらかじめ,介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者として,市に登録されている事業者(以下「受領委任払い取扱事業者」という。)とする。
(事前承認)
第4条 市長は,前条の規定による申請書類の提出があった場合は,その内容を審査し,当該居宅要介護等被保険者に対し,当該住宅改修を承認し,又は不承認する旨を通知するものとする。
(受領委任払い取扱事業者の登録の届出及び登録の更新)
第5条 受領委任払い取扱事業者として登録を希望する改修事業者(以下「登録希望事業者」という。)は,市が開催する登録改修事業者研修会(以下「研修会」という。)を受講しなければならない。
3 受領委任払い取扱事業者として登録する期間は,登録届出書等の提出があった日の翌月1日から翌年度の研修会開催月の末日までとする。
4 前項の規定による登録の更新を希望する改修事業者(以下「登録更新希望事業者」という。)は,登録の期間内に研修会を受講しなければならない。
(廃止等)
第8条 受領委任払い取扱事業者は,住宅改修の事業を廃止し,休止し,休止した事業を再開し,又は受領委任払い取扱事業者としての登録を辞退しようとするときは,速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録の廃止・休止・再開・辞退届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 市長は,受領委任払い取扱事業者が第5条第2項の誓約書の内容に違反したと認められる場合は,受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことがある。
2 市長は,前項の規定により登録を取り消した場合は,その旨を当該改修事業者に通知する。
(1) 領収証
(2) 住宅改修後の写真(撮影日付の明記されたもの)及び図面
(3) 工事費内訳書
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(居宅介護等住宅改修費の支給)
第11条 市長は,前条の規定により提出された申請の内容を審査し,住宅改修費の支給の可否を決定した場合は,受領委任払い取扱事業者に対し住宅改修費支給決定通知書(受領委任)により通知する。
2 市長は,前項の規定に基づき住宅改修費の支給を決定した場合は,受領委任払い取扱事業者に対し支給すべき住宅改修費を支給する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に受領委任払い取扱事業者として登録している者は,第6条の規定により登録した者とみなす。
附則(令和3年3月31日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年5月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3告示29・全改)