○指宿市マイクロバス運転業務委託実施要綱
令和2年3月27日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は,市が所有する公用バス(以下「マイクロバス」という。)の運転業務を円滑に行うため,マイクロバスの運転を委託することについて,必要な事項を定めるものとする。
(令6告示27・一部改正)
(運転手の委託)
第2条 市長は,必要な免許及び経験を有する者であって,市長が適当と認めるものをマイクロバスの運転手(以下「運転手」という。)として委託することができる。
(業務)
第3条 運転手は,マイクロバスの運転を依頼する課(以下「依頼課」という。)から依頼された業務(以下「業務」という。)に基づきマイクロバスの運転を行うとともに,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2第2項に定める点検に関すること。
(2) 運転終了後のマイクロバスの清掃及び指宿市公用自動車管理規程(平成19年指宿市訓令第25号)第11条第1項第4号に規定する公用自動車運転日誌(以下「運転日誌」という。)の記録に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,依頼課の長が指示した事項に関すること。
(令6告示27・一部改正)
(責務)
第4条 運転手は,道路運送車両法その他関係法令に違反しないようにするとともに,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 交通関係法令を守り,安全運転に努めるとともに,車両の効率的な運行を図ること。
(2) マイクロバスによる業務が終了したときは,直ちに帰庁し,マイクロバスの清掃及び保全整備に関する業務を行った上で,所定の場所に格納すること。
(3) 車両の運行後,運転日誌を記録し,総務課長又はマイクロバスの管理主管課の長の承認を受けること。
(令6告示27・一部改正)
(運転日及び運転時間)
第5条 運転手の運転日及び運転時間は,依頼課の長から連絡する依頼日及び時間とする。
(委託料等)
第6条 運転手には,業務時間(公用自動車運転日誌及び車両鍵を受領し,返還するまでの拘束時間(休憩時間1時間を除く。)をいう。以下同じ。)に応じて,次に掲げる委託料等を支払うものとする。
(1) 基本委託料 1時間当たり1,480円(1日当たり7時間45分以下の業務時間を対象とし,1時間未満の端数が生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てる。)
(2) 割増委託料 1時間当たり1,850円(1日当たり7時間45分を超えた業務時間を対象とし,1時間未満の端数が生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てる。)
(令6告示27・一部改正)
(契約期間)
第7条 運転手の契約期間は,契約を締結した日から当該年度の3月31日までとする。
(契約の解除)
第8条 市長は,運転手が次の各号のいずれかに該当するときは,当該運転手との契約を解除することができる。
(1) 業務上の責務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 運転手たるにふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(秘密の保持)
第9条 運転手は,業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし,又は盗用してはならない。その委託契約を終えた後も同様とする。
(庶務)
第10条 運転手の委託契約に係る庶務は,運転手に係る予算のある課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第27号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。