○指宿市交通安全協力員設置要綱

令和2年3月27日

告示第39号

(設置)

第1条 交通安全の指導を図り,市民を交通災害から守るため,交通安全協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(協力員の委嘱)

第2条 協力員は,社会的信望と学識経験を有する者の中から,市長が委嘱する。

2 協力員は,非常勤とし,その任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(職務)

第3条 協力員は,おおむね次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 歩行者,運転者の街頭指導及び交通整理に関すること。

(2) 幼児と母親の交通教育に関すること。

(3) 老人の交通教育に関すること。

(4) 学校交通安全教育の協力に関すること。

(5) 指導者の研修会に関すること。

(6) 交通診断の協力に関すること。

(7) 交通安全調査の協力に関すること。

2 協力員は,前項の職務を効果的に推進するため,市,警察署及び交通安全協会との連絡を密にし,協力体制の確立に努めなければならない。

3 第1項第1号に定める街頭指導及び交通整理は,毎週月曜日の午前7時30分から午前8時30分までの間に主要な交差点において行うものとする。ただし,登校等の実態に合わせて,別日,別時間に行っても構わない。

4 協力員は,市が行う行事等での交通整理については,極力協力するよう努めるものとする。

(服務)

第4条 協力員は,前条の職務を行うに当たっては,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指導に当たっては親切丁寧,誠実かつ公平に指導助言を行うこと。

(2) 職務上知り得た秘密は,これを他人に漏らしてはならない。

(3) 常に関係法令を研究し,良識のかん養に努め,公衆の信頼と協力が得られるよう努めなければならない。

(協力員の謝金)

第5条 協力員の活動に対する謝金として,年額60,000円を年2回に分けて支給する。ただし,年度の中途で協力員となり,又は退職した場合は,協力員となった月から又は退職の月までの月割計算によって支給する。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市交通安全協力員設置要綱

令和2年3月27日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全対策・防犯
沿革情報
令和2年3月27日 告示第39号