○指宿市消防団機能別消防団員要綱
令和2年3月27日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(平成18年指宿市条例第166号。以下「条例」という。)第2条の2に規定する機能別消防団員(以下「機能別消防団員」という。)の任用,組織,職務その他必要な事項について定めるものとする。
(任命)
第2条 消防団長は,火災等による市民の生命,身体及び財産の保護並びに被害の軽減に寄与するため,知識,技能等を生かして,現場で不足する消防力を補完するため,条例第2条に規定する定員の範囲内で,市長の承認を得て機能別消防団員を任用する。
(組織)
第3条 機能別消防団員の所属は,各分団とし,階級は団員とする。
(職務)
第4条 機能別消防団員の職務は,次に掲げるものとする。
(1) 昼間における消火活動
(2) 大規模災害時における災害防御活動及び災害警戒活動
(3) 前2号に掲げるもののほか,消防団長が必要と認める活動
2 機能別消防団員は,消防団が行う諸行事,訓練等には参加しないものとする。ただし,分団長が必要とする場合は,訓練を行うことができるものとする。
(資格等)
第5条 機能別消防団員は,条例第3条各号に掲げる要件のほか,次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし,団長が特に必要と認める者は,この限りでない。
(1) 消防職員又は消防団員の経験を5年以上有し,機能別消防団員として必要とされる知識及び技能を有すること。ただし,基本消防団員が,機能別消防団員となる場合は,一旦退職するものとする。
(2) 所属する分団の分団長からの推薦を受けた者であること。
(表彰)
第6条 機能別消防団員の表彰については,国,県等への具申はしないものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,機能別消防団員に必要な事項は,消防団長が市長と協議して定める。
(令6告示14・一部改正)
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日告示第14号)
この告示は,令和6年2月14日から施行する。