○指宿市予約型乗合タクシー運行事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は,交通不便地域の市民の日常生活に必要な交通手段を確保するため,乗合タクシー運行事業(以下「事業」という。)を実施することにより,効率的で利便性の高い公共交通の整備を図り,交通不便を解消することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,指宿市とする。ただし,事業の利用,変更及び中止の決定を除き,事業を道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(市内に事務所又は営業所を有する者に限る。以下「委託先」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 事業は,第5条に規定する乗合タクシー運行事業実施計画書に定める対象地区と市街地内との間を,委託先の乗合タクシーを公共交通機関として運行する事業とする。

(運行路線)

第4条 事業を実施する路線は,次のとおりとする。

(1) 畠久保・西方線

(2) 池田線

(3) 魚見線

(4) 鰻線

(5) 尾下線

(6) 開聞線

(令3告示117・令4告示131・一部改正)

(事業計画書)

第5条 市長は,事業の実施に当たり,乗合タクシー運行事業実施計画書(以下「計画書」という。)を定めるものとする。

2 計画書には,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 運行期間及び運行日時に関すること。

(2) 運行経路(区域)及び運行回数に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な事項

(利用対象者)

第6条 事業の利用対象者は,前条第2項第2号の運行経路(区域)から乗降する者とする。

(登録申込等)

第7条 事業の利用を希望する者は,指宿市予約型乗合タクシー利用者登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申込があった場合は審査を行い,利用が適当と認めるときは指宿市予約型乗合タクシー利用者登録台帳(第2号様式)に記載し,利用者(利用者登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)の登録について運行事業者に連絡するものとする。

(乗合タクシーの予約)

第8条 乗合タクシーを利用しようとする者は,あらかじめ居住する運行路線を担当する委託先に予約しなければならない。ただし,委託先の業務に支障のないときは,この限りでない。

2 前項の規定による予約をした者は,これを変更し,又は取り消すときは,委託先に申し出なければならない。

(運賃)

第9条 乗合タクシーの利用1回当たりの運賃は,別表のとおりとする。ただし,未就学児(6歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者)の運賃は,保護者同伴の場合は無料とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,運賃を別表に示す金額の半額とする。

(1) 小学生以下の者(未就学児を除く。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 前号の場合において,第1種の身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者の介護者(1名に限る。)

(報告等)

第10条 委託先の事業者は,毎月10日までに,前月分の業務報告書及び日計表を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日告示第117号)

この告示は,令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日告示第131号)

この告示は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第49号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令5告示49・全改)

指宿市乗合タクシー運賃表

1 畠久保・西方線

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※1 プラッセだいわ指宿店,しまむら指宿店,ナフコ指宿店,指宿脳神経外科

※2 指宿駅,木之下クリニック,鹿児島銀行前,タイヨー指宿店,小吉胃腸科クリニック,岩下眼科医院,生駒外科医院,福元医院

2 池田線

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※1 プラッセだいわ指宿店,しまむら指宿店,ナフコ指宿店,指宿脳神経外科

※2 指宿駅,木之下クリニック,鹿児島銀行前,タイヨー指宿店,小吉胃腸科クリニック,岩下眼科医院,生駒外科医院,福元医院

3 魚見線

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※1 プラッセだいわ指宿店,しまむら指宿店,ナフコ指宿店,指宿脳神経外科

※2 指宿駅,木之下クリニック,鹿児島銀行前,タイヨー指宿店,小吉胃腸科クリニック,岩下眼科医院,生駒外科医院,福元医院

4 鰻線

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※1 プラッセだいわ指宿店,しまむら指宿店,ナフコ指宿店,指宿脳神経外科

※2 指宿駅,木之下クリニック,鹿児島銀行前,タイヨー指宿店,小吉胃腸科クリニック,岩下眼科医院,生駒外科医院,福元医院

5 尾下線

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※1 プラッセだいわ指宿店,しまむら指宿店,ナフコ指宿店,指宿脳神経外科

※2 指宿駅,木之下クリニック,鹿児島銀行前,タイヨー指宿店,小吉胃腸科クリニック,岩下眼科医院,生駒外科医院,福元医院

6 開聞線

(1) 開聞十町区域

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(2) 仙田・上野区域

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(3) 川尻区域

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(令3告示117・令4告示131・一部改正)

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指宿市予約型乗合タクシー運行事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
令和2年3月31日 告示第63号
令和3年9月16日 告示第117号
令和4年3月31日 告示第62号
令和4年9月9日 告示第131号
令和5年3月31日 告示第49号