○指宿市肥育素牛導入費支援事業補助金交付要綱
令和2年7月1日
告示第128号の4
(趣旨)
第1条 この告示は,市内で牛の肥育を行う者(以下「肥育農家」という。)の経営を支援するために,肥育素牛導入費支援(以下「導入費支援」という。)を行った農業協同組合等に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる農業協同組合等(以下「補助事業者」という。)は,次の要件を全て満たすものとする。
(1) 農業協同組合,農業協同組合連合会又は畜産業の振興に資する事業を行う一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
(2) 市内に事務所又は事業所を有する団体であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次の要件を全て満たすものとする。
(1) 肥育農家が,指宿中央家畜市場に上場された牛を購入したことに対する導入費支援費であること。
(2) 肥育の用に供する黒毛和種を対象とした導入費支援費であること。
(補助金の補助率及び補助限度額)
第4条 補助金額は,前条に定める補助対象経費の2分の1以内とし,当該額を限度額とする。ただし,算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の補助金等交付確定通知書を受けた補助事業者は,補助金の交付請求をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金に係る決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の実施について不正又は不適当な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については市長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年7月1日から施行する。