○指宿市山川庁舎の市民のひろばの使用に関する要綱

令和2年7月8日

告示第131号の2

(趣旨)

第1条 この告示は,山川庁舎の市民のひろばの一部を使用した作品展示等について,市民等の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令4告示48・一部改正)

(使用できる市民等の要件)

第2条 市民のひろばを使用して作品展示等ができる市民等(以下「使用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 指宿市内に住所を有し,勤務し,又は通学している者

(2) 本市を拠点として活動している団体

(3) 市内の小中学校,高等学校,幼稚園,保育園等

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が適当と認める者

(令4告示48・一部改正)

(作品展示等の範囲)

第3条 作品展示等は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 文化活動に関するもの

(2) 社会貢献活動に関するもの

(3) 地域活動に関するもの

(4) 教育活動に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認めるもの

(使用できる面積)

第4条 作品展示等に使用できる面積は,市民のひろばの面積のおおむね2分の1以内とする。

(令4告示48・一部改正)

(使用期間及び使用時間)

第5条 作品展示等ができる使用期間は1か月以内とし,庁舎閉庁日(指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)を含むものとする。

2 前項の使用期間には,展示物等の搬入及び搬出に要する期間も含むものとする。

3 展示場所の使用時間は,庁舎開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 前3項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認める場合は,使用期間及び使用時間を変更することができる。

(令4告示48・一部改正)

(使用料)

第6条 市民のひろばの使用料は,無料とする。

(令4告示48・一部改正)

(使用申請)

第7条 市民のひろばを使用しようとする者は,あらかじめ市民のひろば使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(使用許可)

第8条 市長は前条の申請書が提出されたときは,その内容を審査の上,使用の可否を決定し,市民のひろば使用許可(不許可)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する使用は,許可しない。

(1) 営利を目的とした使用

(2) 政治又は宗教活動を目的とした使用

(3) その他許可することがふさわしくない使用

(令4告示48・一部改正)

(使用の取消し)

第9条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた後に,市民のひろばの使用を取りやめるときは,直ちにその旨を申し出て手続きを行わなければならない。

(令4告示48・一部改正)

(使用の制限)

第10条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは,市民のひろばの使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可申請書に虚偽の記載をしたとき。

(2) この告示に定める事項又は使用許可時の注意事項に違反したとき。

(費用負担)

第11条 使用に関し必要な費用は,全て使用者の負担とする。

(使用責任)

第12条 使用期間中の管理は使用者の責任とし,いかなる事故が生じても,市は一切責任を負わないものとする。

(原状回復)

第13条 使用者は,使用期間終了後,速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は,その使用により建物,施設及びこれに附属する設備等を毀損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,使用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和2年7月27日から施行する。

(令和4年3月31日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令4告示48・一部改正)

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(令4告示48・一部改正)

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指宿市山川庁舎の市民のひろばの使用に関する要綱

令和2年7月8日 告示第131号の2

(令和4年4月1日施行)