○指宿市コア店舗出店支援事業補助金交付要綱
令和2年12月28日
告示第177号
(目的)
第1条 この告示は,飲食提供,地域産品の販売及びサービス提供により市外からの資金獲得を行う事業を経営し,又は創業する者のうち,集客力向上,店舗環境の改善及び魅力あるコア店舗づくりのために,市内の建築業者を利用して店舗の新築,改修等の工事を行った事業者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(1) コア店舗 飲食提供,地域産品の販売及びサービス提供により市外からの資金獲得を積極的に行い,集客力向上,店舗環境の改善等のモデル及びその地域の核となる店舗をいう。
(2) 事業者 別表に掲げる業種の業を営む者をいう。
(3) 店舗等 事業者が事業を行うための施設であって,日常的に従業員が常駐しているもの(併用住宅は事業の用に供する部分に限る。)をいう。
(4) 業種区分 日本標準産業分類の中分類に規定する業種区分をいう。
(5) 対象工事 店舗等の新築,又は既存の店舗等の増築,改築,間取りの変更,模様替え等の工事
(6) 対象経費 店舗等の新築,又は既存の店舗等の増築,改築,間取りの変更,模様替え等に係る経費をいう。
(7) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,市内に住民登録のある個人又は本市に法人開設届を提出している法人で,次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 本市で事業を営む,又は営もうとする中小企業者
(2) 改修等を行う店舗等の所有者又は使用者
(3) この補助金を活用した後の売上げが月100万円以上を見込む者
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は補助対象者としない。
(1) 建築基準法その他の関係法令等に違反している者
(2) 市税等の滞納がある者(新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により,市税等の滞納がある者で,徴収猶予の特例制度を活用している者は除く。)
(3) 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員等がその事業活動を支配している者
(令3告示42の1・一部改正)
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第5号までのうち風営法第3条第1項の許可を受けていない店舗等
(2) 風営法第2条第5項の規定による性風俗関連特殊営業を営む店舗等
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(4) 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行う事業
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が補助の対象として不適当と認める事業
(補助対象工事等)
第5条 補助金の交付の対象となる対象経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 対象工事が,令和6年2月1日から令和7年1月31日までに終了するものであって,令和7年3月15日までに事業開始が見込めるものであること。
(2) 対象工事に要する費用が300万円以上であること。ただし,次に掲げる費用は,補助金の交付対象としない。
ア 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる費用
イ 市,県,国等の他の補助金を利用する場合で,当該補助金制度で対象となる費用
ウ 災害保険等の保険金その他の給付金による補てんの対象となる工事に係る費用
エ 補助対象経費のうち,消費税及び地方消費税相当分
オ 市長が適当でないと認める費用
(3) 対象工事に要する費用の2分の1以上の金額相当分について,市内に店舗等を有し,市の法人市民税が課せられている法人又は市内に住民登録のある個人事業主を利用して施工するものであること。
2 併用住宅に係る改修,増築,改築,間取りの変更,模様替え等工事において,屋根,外壁等を店舗等部分及び個人住宅部分に分けることが困難な場合は,それぞれの床面積によりあん分し,補助対象経費を算出するものとする。
(令3告示42の1・令3告示126・令4告示49・令5告示45・令6告示53・一部改正)
(補助金額)
第6条 補助金額は,補助対象経費の10パーセント以内とし,50万円を限度額とする。
(交付申請)
第7条 補助を受けようとする補助対象者は,指宿市コア店舗出店支援事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 工事内訳見積書の写し
(2) 工事内容が確認できる図面及び工事着手前の写真(改修等の場合は,補助対象店舗等の外観及び内観写真)
(3) 賃貸借契約書の写し及び所有者の承諾書(賃貸店舗等で営業する場合)
(4) 経営計画書又は創業計画書(商工会議所又は商工会の経営指導員との作成によるもの。)
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は,1補助対象者につき1回に限るものとする。
3 市長は,補助金の交付決定に際し,補助金の交付目的を達成するため,必要な条件を付すことができる。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条第1項の規定による通知を受けた補助対象者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(工事の中止)
第10条 補助対象者は,対象工事について,中止をしようとするときは,速やかに指宿市コア店舗出店支援事業補助金中止申請書(第3号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,既に決定した補助金交付を取り消すことができる。
(状況報告及び実地調査)
第11条 市長は,必要があると認めるときは,補助金の交付対象となった工事の遂行状況に関し,補助対象者又は工事施工業者に報告を求め,又は担当職員に実地調査を行わせることができる。
(事業完了実績報告)
第12条 補助対象者は,補助金の交付対象となった工事が完了したとき(増改築の工事の場合において,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の交付を受けたときは,同法第7条第4項及び同法第7条の2第4項の規定に基づく検査を受けた日,それ以外の改修等の工事にあっては,工事施工業者から補助対象工事の引渡しを受けた日)は,当該年度の3月15日までに指宿市コア店舗出店支援事業完了実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 工事代金領収書の写し
(2) 工事完成後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は,実績報告を受けたときは,関係書類の審査及び必要に応じた現地調査等を行い,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,指宿市コア店舗出店支援事業補助金交付額確定通知書(第6号様式。以下「確定通知書」という。)により,補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助対象者は,確定通知書を受理したときは,指宿市コア店舗出店支援事業補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第15条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に補助金が交付されている場合は,期限を定めて補助金の返還を命ずることができるものとする。
(1) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。
(2) 補助金の交付条件に従わなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年12月28日から施行する。
(令3告示42の1・旧第1項・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第42号の1)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年10月1日告示第126号)
この告示は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第49号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第45号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第53号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条,第4条関係)
対象業種
大分類 | 中分類 | 小分類 |
卸売業・小売業 | 各種商品小売業 | 全ての小分類 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 全ての小分類 | |
飲食料品小売業 | 全ての小分類 | |
その他の小売業 | 全ての小分類 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 飲食店 | 全ての小分類 |
注 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第3項の規定により総務大臣が公示したものをいう。)の分類項目名に準拠する。
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)
(令3告示70の4・一部改正)