○指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市における訪日外国人旅行客数の増加及び地域経済の活性化を図るため,貸切バスを使用し,かつ,本市に宿泊を伴う旅行商品を取り扱う者に対し,バス運行費用の一部について,予算の範囲内において指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 団体旅行 募集型又は受注型企画旅行及び手配旅行のうち,構成人数が15名(乗務員及び添乗員は含まない。)以上の旅行をいう。

(2) 貸切バス 有償で自動車を貸切り,旅客を運送するバスをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は,旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている旅行業者及び同法第24条の規定に基づく登録を受けている旅行サービス手配業者とする。

(補助対象の旅行商品)

第4条 補助金の交付の対象となる旅行商品は,次に掲げる全ての要件を満たす団体旅行とする。

(1) 鹿児島空港定期就航路線以外を利用した海外発着の団体旅行であること。ただし,鹿児島空港定期就航路線である上海浦東国際空港,台湾桃園国際空港,仁川国際空港,香港国際空港を経由地とする団体旅行は補助対象とする。

(2) 指宿市内に1泊以上宿泊すること。

(3) 申請年度に催行し,当該年度の末日までに終了する団体旅行であること。

(4) 団体旅行が,国,地方自治体等が実施する会議,研修等でないこと。

(5) 特定の政治又は宗教活動を目的とした団体旅行でないこと。

(6) 団体旅行の参加者が,指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員等がその団体旅行を支配していないこと。

(補助金額)

第5条 補助金額は,貸切バス1台当たり4万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,旅行出発日から起算して14日前までに,指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 旅行行程表等(参加人数及び本市に宿泊することが分かるもの)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 交付申請は,1団体旅行につき1回とする。

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定し,指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により,当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,第6条の規定による申請に係る事項を変更するときは,指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金内容変更(中止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,承認の可否を決定し,指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金内容変更(中止)承認通知書(第4号様式)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は,補助事業が完了したときは,補助事業の完了の日から起算して30日以内,又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 旅行行程表等(参加人数及び本市に宿泊することが分かるもの)の写し

(2) 貸切バスを利用したことを証明する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,前条の報告書の提出があったときは,当該報告書の書類を審査し,交付すべき補助金の額を確定し,指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により当該報告書を提出した補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は,補助金を請求しようとするときは,指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第13条 市長は,補助金の交付の決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金に係る決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 旅行が催行されなくなったとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(4) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は,前項の規定による取消しをした場合において,当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは,期限を定めて指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金返還命令通知書(第8号様式)により,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し,補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後5年間は保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

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指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)