○指宿市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年12月28日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は,妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより,妊娠期から子育て期に渡る切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的として設置する指宿市子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 指宿市子育て世代包括支援センター

(2) 位置 指宿市十町2424番地(指宿保健センター内)

(支援センターの機能)

第4条 支援センターは,次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センターとしての機能

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業のうち,利用者支援事業の実施について(平成27年5月21日付け府子本第83号,27文科初第270号,雇児発0521第1号内閣府子ども・子育て本部統括官等通知)に規定する母子保健型を実施する機能

(対象者)

第5条 この事業の対象者は,市内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者とする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(事業内容)

第6条 支援センターの事業内容は,次のとおりとする。

(1) 妊産婦,乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠,出産,子育て等に関する相談並びに必要な情報提供,助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの作成及び見直しに関すること。

(4) 保健,医療,福祉,教育その他子育て支援を提供している関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関し必要な事業に関すること。

2 前項各号に掲げる事業を行うに当たっては,各関係機関と情報の共有を図るなど相互に連携し,切れ目のない支援に努めるものとする。

(職員)

第7条 支援センターには,保健師を1名以上配置することとし,母子保健に関する専門知識を有する助産師等又は子育て支援に関する知識及び経験を有する者を配置することができる。

(職員の責務)

第8条 この事業に従事する者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年1月12日から施行する。

指宿市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年12月28日 告示第181号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年12月28日 告示第181号